市・県民税の公的年金からの特別徴収制度について

更新日:2024年03月26日

ページID: 2671

平成20年4月の税制改正により、今まで納付書や口座振替で納付していただいていた、公的年金にかかる市県民税を平成21年10月支給分の年金からあらかじめ引かせていただく特別徴収制度が始まりました。
これにより、特別徴収の対象の方は、納期が年4回から6回になり、1回あたりの負担額が軽減されます。

質問1 どんな制度なの?

公的年金の支払を受けている方の市県民税を公的年金から天引きする制度です。

質問2 どんな人が対象なの?

公的年金を受給している65歳以上の方(4月1日時点)です。 ただし、(1)~(3)に該当する方は対象になりません。

  1. 公的年金の年額が18万円未満の方
  2. 当該年度において須坂市の介護保険料の特別徴収の対象とならない方(注釈1)
  3. 特別徴収の対象となる市県民税額と他の特別徴収される額(注釈2)の合計額が老齢基礎年金等の年額を超える方

(注釈1)介護保険料の公的年金からの特別徴収が当該年度の途中から開始される方も、当該年度の10月から市県民税についても公的年金から特別徴収が開始されます。
(注釈2)他の特別徴収される額とは下記の4つです。

  • 所得税
  • 介護保険料
  • 国民健康保険税
  • 後期高齢者医療保険料

質問3 何が天引きされるの?

公的年金に係る所得に対する所得割額と均等割額です。
公的年金以外の所得に対する税額については普通徴収(納付書又は口座振替)となります。

質問4 いつから始まるの?

平成21年10月に支払われる年金から実施されました。

質問5 どんな方法で?

  1. 前年の課税所得が年金所得のみの場合、住民税は特別徴収(年金天引き)による納付となります。 なお、初めて特別徴収となる方は、6、8月の2期分は普通徴収で納付していただき、10月以降は特別徴収に切替わります。
  2. 前年の課税所得が年金所得の他に給与、農業などの所得がある場合、年金の所得に対する住民税は特別徴収(年金天引き)となり、その他の所得(給与、農業など)の住民税は普通徴収(納付書または口座振替)による納付となります。

特別徴収開始年度と2年目以降とでは徴収の方法が異なります

例えば、もし年金に係る税額が12,000円だったら…

年金からの特別徴収1年目

普通徴収(自分で納付)
年金支給月 6月 8月
税額
  • 年税額の4分の1
  • 3,000円
  • 年税額の4分の1
  • 3,000円
特別徴収(年金から天引き)
年金支給月 10月 12月 2月
税額
  • 年税額の6分の1
  • 2,000円
  • 年税額の6分の1
  • 2,000円
  • 年税額の6分の1
  • 2,000円
  • 6月、8月に、年金分年税額の4分の1ずつを普通徴収(納付書又は口座振替)します。
  • 10月、12月、2月の支給分の年金から、年金分年税額の6分の1ずつを特別徴収します。

年金からの特別徴収2年目以降

特別徴収(仮徴収)
年金支給月 4月 6月 8月
税額
  • 前年度年税額の6分の1
  • 2,000円
  • 前年度年税額の6分の1
  • 2,000円
  • 前年度年税額の6分の1
  • 2,000円
特別徴収(本徴収)
年金支給月 10月 12月 2月
税額
  • 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
  • 2,000円
  • 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
  • 2,000円
  • 年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1
  • 2,000円
  • 4月、6月、8月は、前年度年金分年税額の6分の1の金額を、それぞれ特別徴収します。(仮徴収)
  • 10月、12月、2月は、年金分年税額から仮徴収分を差し引いた額の3分の1の金額を、それぞれ特別徴収します。(本徴収)
公的年金からの特別徴収制度の導入による納税方法の変化のイメージ図

社団法人 地方税電子化協議会説明資料から抜粋(一部修正)

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所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
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