市・県民税の特別徴収の推進について

更新日:2024年05月09日

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 長野県と県内全77市町村は、平成30年度から、原則としてすべての事業主の方を県内一斉に特別徴収義務者として指定し、従業員の市・県民税について特別徴収を徹底しています。

 本取り組みについて、詳しくは下記のリンクをご覧ください。

 特別徴収の内容や手続きについては、下記をご覧いただき、特別徴収の実施へご協力をお願いします。

市・県民税の特別徴収とは

事業者(給与支払者)が、市・県民税の納税義務者である従業員に代わって、所得税の源泉徴収と同様に毎月従業員の給与から特別徴収(天引き)し、従業員の住所地の市町村へ納入していただく制度です。
地方税法第321条の4及び須坂市市税条例第25条の規定により、給与支払者は原則として特別徴収義務者として、市・県民税を特別徴収することとなっています。

特別徴収の事務について

毎年5月に須坂市から事業者(特別徴収義務者)あてに「特別徴収税額通知書」を送付しますので、その税額を毎月の給与から特別徴収し、翌月の10日までに合計税額を須坂市へ納入していただきます。

(注意)所得税のような税額計算や年末調整は不要です。

従業員が常時10人未満の事業所の特例

従業員が常時10人未満の事業所については、申請により(注釈)、納期の特例として、6月から11月までの税額を12月10日まで、12月から5月までの税額を6月10日までの年2回にまとめて納入することができます。(一度申請が承認されると、申し出のない限り、毎年継続して納期の特例の対象事業所となります。)

納期の特例が承認されている事業所も、従業員数が10人以上となると、納期の特例が認められる事業所の対象から外れます。

(注釈) 従業員が常時10人未満でも、事業所で滞納が有る場合等の理由により、申請が承認されないことがありますのでご承知ください。

納付代行サービスについて

毎月銀行へ行き、振込みをするのが難しい場合は、金融機関が行っている住民税納付代行サービスをご利用ください。サービスの詳細や取り扱っている金融機関については、お取引先の金融機関等にお問合せをお願いします。

特別徴収によるメリット

  • 納税義務者(従業員)の1回の納税にかかる負担が軽くなります。
    普通徴収は年税額を4回に分けて納めるのに対し、特別徴収の場合は、年12回(6月~翌年5月まで)に分けて納税するため、1回に納める税額が少なくなります。
  • 納税義務者の納税の手間が省け、納め忘れがなくなります。
    給与から天引きされ納税されるため、納税に行く手間が省け、納税を忘れて督促状が届いたり、延滞金などが加算されることがありません。また、納税証明書が発行されないといったこともなくなります。

特別徴収を始める際の手続きについて

毎年1月末日に提出する「給与支払報告書」の提出の際に、「特別徴収希望」と記載して提出してください(総括表に記載していただいても結構です)。また、退職等により特別徴収ができない場合は、仕切り用紙にて特別徴収する方と普通徴収とする方がわかるように提出してください。給与支払報告書の提出状況をもとに、特別徴収する方には、5月中旬頃事業者あてに、市より「特別徴収税額通知書」を発送いたします。

年の途中で就職し、特別徴収へ切り替えていただく場合は、「特別徴収への切替申請書」に必要事項を記入(特別徴収開始可能の月を必ず記入)して提出してください。切替申請書をもとに同月下旬に、市より税額通知書を発送いたします。
申請書の提出が中旬を過ぎてからの場合は、翌月の下旬に発送となります。

特別徴収に関する手続きについて

特別徴収に関する手続きについては、下記によりお願いします。

就職等した場合

「特別徴収切替届出書」の提出をお願いします。

退職・休職・転勤等した場合

「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。

事業所の名称や住所・連絡先等が変更となった場合

「特別徴収義務者の所在地・名称等変更届出書」の提出をお願いします。

長野県外の郵便局で特別徴収税額を納入していただく場合

税務課市民税係へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 税務課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9001 ファックス:026-248-9072
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