特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

更新日:2025年04月09日

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2025年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行されました

1.概要

平成31年4月運用が開始された特定技能制度において、特定技能外国人の受け入れ機関(以下「特定技能所属機関」という。)には、特定技能外国人の社会生活上必要な支援の特定技能外国人支援計画を作成し、当該支援を実施する義務があります。

令和7年2月17日、地域の共生施策に関する「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準を定める省令の一部を改正する省令」(令和7年法務省令第3号)が公布、令和7年4月1日に施行されました。

これにより特定技能所属機関は、事業所の所在地および特定技能外国人の住居地がある市区町村から共生社会の実現のために実施する施策に協力を要請された時、必要な協力を行う旨の「協力確認書」を提出し、協力を要請されたときは当該要請に応じます。

また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

2.協力確認書の提出について

令和7年4月1日から特定技能所属機関は、下記のいずれかの時点で、須坂市へ「協力確認書」を提出いただくようになりました。

  1. 初めて特定技能外国人を受け入れる場合
    当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請などを行う前
  2. すでに特定技能外国人を受け入れている場合
    施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

詳しくは、出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。

協力確認書(ダウンロード)

3.確認書の提出方法

以下のいずれかの方法で「人権同和・男女共同参画課」へ提出してください。

  • 郵送
    送付先:〒382-0912 須坂市大字小山1264-4 人権同和・男女共同参画課
  • メール

3.須坂市における共生施策

須坂市第六次総合計画(「基本目標1 多様性を認め合い、誰もが活躍できるまち」)から該当箇所を一部抜粋

施策の取組方針
  • 人権問題を一人ひとりが自らの課題として考え連携できるよう、地域・学校・企業における人権教育を推進します。
  • グローバル化の進展などによる外国人住民の増加、また SDGs への対応やインバウンド(注釈)の増加を考慮し、多文化共生のまちづくりを推進します。
注釈:インバウンド…外から内へ入ってくる流れや方向を表す言葉。ここでは、「外国人の日本旅行(訪日 旅行)」あるいは「訪日外国人 観光客」という意味で用いている。
多文化共の主な取組内容
外国人住民が暮らしやすい地域づくりの推進
 具体的な内容:
  • 日本語を母語としない市民への適切な生活情報の提供
  • それぞれの文化や生活習慣などを正しく理解し尊重しあうための国際理解教育の推進
  • 友好都市などとの国際交流活動を通じた多文化共生への理解促進

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

社会共創部 人権同和・男女共同参画課
所在地:〒382-0912 長野県須坂市大字小山1264番地4
電話番号:026-245-0909 ファックス:026-245-1045
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