須坂市公会堂建設・事務機器購入補助金交付要綱について
住民の皆さんが身近な地域のコミュニティ施設として使用している公会堂の建設や修繕等の費用および公会堂に設置する事務機器の購入に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象となる事業
- 公会堂を新築、全面改築、部分改築、増築するときまたは建物を公会堂の用に供するために購入するとき。
- 公会堂を補強または改装するとき。
- 現存の公会堂に公共下水道へ接続するための排水設備を設置するとき。
- 敷地を公会堂の用に供するために購入するとき。
- 公会堂に設置する印刷機、複写機(コピー機)、パソコンなどを購入するとき。
補助できる額
補助事業の補助金の額は、下表の基準により、算出される額の範囲内です。
ただし、国県市等から補助金を受けたときは、この要綱の補助金から、当該補助金の額を控除した額となります。
(令和6年4月1日一部改正)
公会堂建設
補助区分 | 補助率 | 限度額 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
1 |
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事業費の3分の1以内 | 1,200万円 | |
1 |
|
事業費の3分の1以内 | 1,040万円 | |
1 |
|
事業費の3分の1以内 | 960万円 | |
1 |
|
事業費の2分の1以内 | 750万円 | |
2 | 補強または改装 | 経費の10分の2以内 | 100万円 | 20万円未満の経費は、補助対象外 |
3 | 排水設備 | 経費の3分の1以内 | 50万円 | 公共下水道へ接続するための排水設備および附帯設備 |
4 | 敷地購入 | 購入費の10分の3以内 | 360万円 | 対象面積は、建築面積の2.5倍以内 購入対象価格は、市の固定資産評価額 |
補助金交付の制限等
- 新築、全面改築また、建物購入の補助対象となった場合は、補助金の交付を受けた日から5年以上、また、部分改築または増築の補助対象となった場合は、補助金の交付を受けた日から3年以上経過しなければ新たな補助金の交付対象となりません。但し例外措置あり。
- 須坂市住宅・建築物耐震改修事業補助金交付要綱(平成18年告示第212号)の規定に基づいて補助金を受ける場合にあっては、当該補助の対象となった事業を除く事業を対象とする。(部分改築に該当)
- 補助金の交付を受けた公会堂および敷地は、他の目的に転用してはならない。
事務機器等設置
対象機器 | 対象経費 | 補助額 | 限度額 | |
---|---|---|---|---|
1 | 複写機、複合機及び印刷機 | 複写機、複合機及び印刷機の購入に要する経費 | 3分の1以内の額 | 20万円 |
2 | パーソナルコンピュータ | パーソナルコンピュータの購入に要する経費 | 3分の1以内の額 | 6万6千円 |
3 | エアコン | エアコンの購入設置に要する経費。ただし、受電設備の改修工事に要する経費を除く。 | 5分の1以内の額 | 20万円 |
4 | 情報連絡用機器 | 情報連絡用機器(拡声放送施設、携帯用無線機器等)の設置に要する経費 | 3分の1以内の額 | 25万円 |
5 | インターネット用機器 | インターネット用機器(無線LAN、有線LAN等)の設置に関する経費 | 3分の1以内の額 |
3万3千円 |
6 | 椅子及びテーブル | 椅子及びテーブルの購入に要する経費(5万円未満の経費は、補助対象外とする。) | 3分の1以内の額 | 15万円 |
補助金交付の制限等
- 新築、全面改築また、建物購入の補助対象となった場合は、補助金の交付を受けた日から5年以上、また、部分改築または増築の補助対象となった場合は、補助金の交付を受けた日から3年以上経過しなければ新たな補助金の交付対象となりません。
- 須坂市住宅・建築物耐震改修事業補助金交付要綱(平成18年告示第212号)の規定に基づいて補助金を受ける場合にあっては、当該補助の対象となった事業を除く事業を対象とする。(部分改築に該当)
- 補助金の交付を受けた公会堂および敷地は、他の目的に転用してはならない。
申請の方法
交付申請は各町の区長からの申請となります。
(注意)予算の範囲内での補助金交付となるので、申請前に市民課協働・安全係にご相談ください。
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更新日:2024年08月05日