地下水採取の規制の変更について(2022年7月1日から)
市では、持続可能な地下水の保全と活用を図るために現行の「須坂市水資源保全条例」を改正し、新たに「須坂市地下水の保全及び適正利用に関する条例」を施行します。
条例等の施行日
令和4年7月1日から
新たな条例及び規則について
許可が必要な施設
1日当たりの地下水の揚水量が10立方メートル以上の井戸を設置し、地下水を採取しようとする者
届出が必要な施設
1日当たりの地下水の揚水量が10立方メートル未満の井戸を設置し、地下水を採取しようとする者または
1日当たりの地下水の揚水量が20立方メートル未満かつ年間3,500立方メートル未満の井戸を設置し、地下水を採取しようとする者
許可または届出が不要な施設
動力を用いない、人力のみで使用できる井戸
許可申請・届出の手続きの流れ(フローチャート)
須坂市地下水の保全及び適正利用に関する条例フローチャート (PDFファイル: 144.4KB)
![須坂市地下水の保全及び適正利用に関する条例フローチャート](http://www.city.suzaka.nagano.jp/material/images/group/12/chikasui.png)
許可に必要な条件
下記の要件すべてに適合すること
- 水道水源のための地下水及び他の地下水の利用に支障がないこと。
- 試掘井戸を掘削し、揚水試験を実施し、1日当たりの採取量が限界揚水量の80パーセント以内であること。
- 設置予定の井戸から半径300メートルの範囲の周辺井戸及びその他の地下水利用者に対し影響調査を行い、採取量が周辺井戸及びその他の地下水利用者に支障を及ぼさない程度であると認められること。
- 影響調査並びに周辺井戸及びその他の地下水利用者に支障を及ぼさない程度の基準は、次のとおり。
- を希望する揚水量について科学的根拠に基づく検討を行い、当該井戸から半径300メートル地点において25センチメートル以上の水位の低下が認められる場合は許可しない。
- 当該井戸から市が指定する半径300メートルの範囲内の井戸を調査し、揚水試験の結果、井戸の自然水位における湛(たん)水深から2分の1以上の低下が認められる場合は許可しない。
- 設置しようとする井戸の計画等について、設置予定の井戸から半径300メートル以内にある周辺井戸の地下水採取者、住民及び企業への説明を行うこと。
- 上記3、4及び5の結果を市に報告すること。
許可申請・届出様式一覧
許可申請・届出種類 | 内容 | 提出期限 | 様式 |
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1.事前協議 |
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掘削前 | 様式2 井戸設置事前協議書(PDFファイル:141KB) 様式2 井戸設置事前協議書(Wordファイル:69.5KB) (注意)添付書類については様式内の記載をご確認ください。 |
2.地下水採取関わる説明 | 試掘井戸を掘削し、各種調査適合後 | 各種調査後 | 様式5 地下水採取に関わる説明についての報告書(PDFファイル:57.4KB) 様式5 地下水採取に関わる説明についての報告書(Wordファイル:41.5KB) (注意)添付書類については様式内の記載をご確認ください。 |
3.設置(変更)の許可 |
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2.実施後 | 様式1 井戸設置許可(変更)申請書(PDFファイル:99.4KB) 様式1 井戸設置許可(変更)申請書(Wordファイル:58KB) (注意)添付書類については様式内の記載をご確認ください。 |
4.設置の届出 |
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掘削前 | 様式7 井戸設置届出書 様式7 井戸設置届出書(PDFファイル:83.8KB) 様式7 井戸設置届出書(Wordファイル:55.5KB) (注意)添付書類については様式内の記載をご確認ください。 |
5.完成の届出 |
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井戸が完成した日から15日以内 | 様式8 井戸完成届出書(PDFファイル:73.8KB) 様式8 井戸完成届出書(Wordファイル:54.5KB) |
6.井戸の使用状況について | 許可施設における年1回の市への報告 | 毎年5月31日までに前年度分を報告 | 様式6 井戸使用状況報告書(PDFファイル:68.1KB) 様式6 井戸使用状況報告書(Wordファイル:51KB) |
7.氏名等の変更の届出 | 氏名(名称)及び住所、地下水の用途に変更があったとき | 変更があった日から30日以内 | 様式9 氏名(名称)、住所、用途変更届出書(PDFファイル:49.4KB) 様式9 氏名(名称)、住所、用途変更届出書(Wordファイル:47.5KB) |
8.承継の届出 | 採取者から井戸(許可施設または届出施設)を譲り受け、または借り受けたとき | 承継があった日から30日以内 | 様式10 承継届出書(PDFファイル:49.6KB) 様式10 承継届出書(Wordファイル:48KB) |
9.井戸の廃止届 | 許可施設を廃止したとき | 廃止した日から30日以内 | 様式11 井戸廃止届出書(PDFファイル:52.3KB) 様式11 井戸廃止届出書(Wordファイル:48KB) |
関係法令
須坂市地下水の保全及び適正利用に関する条例 (PDFファイル: 171.3KB)
須坂市地下水の保全及び適正利用に関する条例施行規則 (PDFファイル: 129.9KB)
須坂市地下水保全・利活用計画において、今後10年間は市全域の年間用水量上限を1,000万立方メートルとしています。
須坂市地下水保全・利活用計画については、次のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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更新日:2024年03月26日