特定建設作業の実施届出について

更新日:2024年04月30日

ページID: 2493

指定地域内において、騒音、振動が著しく発生する建設作業として、騒音規制法、振動規制法で定める特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとするときは、同法に定める「特定建設作業の実施の届出」を、市へ作業の7日前までに届出してください。
なお、この作業がその作業を開始した日に終わる場合、指定地域(都市計画区域)以外で行なわれる場合には、届出の必要はありません。

規制対象作業

(注意)規制対象となる機械については、同じ機械でも、騒音規制法と振動規制法でそれぞれ異なりますのでご注意ください。

1.騒音規制法

(騒音規制法)規制対象となる機械・作業
機械 作業内容
くい打機 くい打機(もんけんを除く)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業(くい抜機をアースオーガーと併用する作業を除く)
びょう打機 びょう打機を使用する作業
さく岩機 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離50メートルを超えない作業に限る)
空気圧縮機 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る)を使用する作業(さく岩機の原動力として使用する作業を除く)
コンクリートプラント コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く)
バックホウ バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る)を使用する作業
トラクターショベル トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る)を使用する作業
ブルドーザー ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る)を使用する作業

(注意)低騒音型の指定を受けた機械を使用する作業は、騒音規制法の特定建設作業から除外されます。

詳細は国土交通省ホームページでご確認ください。

2.振動規制法

(振動規制法)規制対象となる機械・作業
機械 作業内容
くい打機 くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く)を使用する作業
鋼球 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
舗装版破砕機 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離50メートルを超えない作業に限る)
ブレーカー ブレーカー(手持式のものを除く)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る二地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る)

規制基準

規制基準一覧
建設作業の種類
(作業がその作業
を開始した日に
終わるものを除く)
騒音又は振動の作業場所の敷地の境界線における大きさ 作業ができない
期間(夜間)
第1号区域
作業ができない
期間(夜間)
第2号区域
1日における
作業時間
第1号区域
1日における
作業時間
第2号区域
同一場所における
作業期間
第1号区域
同一場所における
作業期間第2号区域
日曜日
休日に
おける作業

騒音
  • くい打くい抜機等
  • びょう打機
  • さく岩機
  • 空気圧縮機
  • コンクリートプラント又はアスファルトプラント
  • バックホウ、トラクターショベル、ブルドーザー
85デシベル 午後7時

翌日
午前7時
午後10時

翌日
午前6時
10時間を
超えないこと
14時間を
超えないこと

連続して6日を越えないこと
連続して6日を越えないこと 禁止
振動
  • くい打くい抜機等
  • 鋼球による破壊
  • 舗装版破砕機
  • ブレーカー
75デシベル 午後7時

翌日
午前7時
午後10時

翌日
午前6時
10時間を
超えないこと
14時間を
超えないこと
連続して6日を越えないこと 連続して6日を越えないこと 禁止
適用除外
(作業がその作業を開始した日に
終わるものを除く)
適用除外
(作業がその作業を開始した日に
終わるものを除く)
ABCDE ABCDE AB AB AB AB ABCDEF
  • 備考1 騒音の大きさは、特定建設作業の場所の敷地の境界での値
  • 備考2 表中A~Fは、次の場合をいう
    1.  災害その他非常の事態のため緊急に行う必要がある場合。
    2.  人の命又は身体に対する危険の防止のため行う必要がある場合。
    3.  鉄道又は軌道の正常な運行確保のため行う必要がある場合。
    4.  道路法第34条(道路の専用許可)、第35条(協議)による場合。
    5.  道路交通法第77条第3項(道路の使用許可)、第80条第1項(協議)による場合。
    6.  電気事業法施行規則第1条第2項第1号の変電所の変更の工事で特定建設作業に従事する者の生命又は身体に対する安全の確保のため電気工作物の機能を停止して日曜日、休日に行う必要のある場合。

規制区域

規制区域の詳細
規制区域 都市計画法による用途地域
第1号区域 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
第一種・第二種住居地域、準住居地域、付表の地域
第1号区域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 付表の地域

但し、これらの地域のうち学校、保育所、病院及び診療所のうち患者の収容施設を有するもの、
図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートルの区域内

第2号区域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 付表の地域

上記但し書き以外の区域

届出義務者

特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする元請業者

届出様式

  • 【騒音規制法】特定建設作業実施届出書
  • 【振動規制法】特定建設作業実施届出書
  • 【記載例】特定建設作業実施届出書

届出書の提出部数

正・副2部提出してください。(副本は受付後お返しいたします。)

添付書類

  • 現場付近見取図
  • 工事工程表
  • 使用する重機のカタログ

届出書提出先

市民環境部 生活環境課 環境政策係(市役所本庁舎2階7番窓口)

提出期限

特定建設作業を開始する7日前までに提出してください。

その他

近年、建設・解体工事による建設作業に伴う騒音・振動等のトラブルが増加しています。建築主や施工業者の方には、近隣住民の方々とのトラブルを防ぐため、下記の事項に十分に留意してください。
工事計画の策定にあたっては、現場周辺の状況等を調査のうえ、極力低騒音・低振動の工法および機械を採用すること。

  1.  工事現場の周辺住民の方に対し、あらかじめ工事の概要、作業時間、防音・防振対策等について説明しておくこと。
  2.  機材の搬入、土砂石の運搬等のため大型車を運行する場合には、通行経路、通行時間を十分検討しておくこと。
  3.  騒音・振動の発生状況を常時監視し、また周辺住民の方からの苦情に迅速かつ的確に対応できるような現場責任者を選任しておくこと。
  4.  作業にあたっては、機械の操作を丁寧に行う(無理な負荷をかけない)、移動を最小限にする、機械の台数を減らす、連続作業を自粛するなど、作業内容・方法の改善を図り、騒音・振動発生源のソフト面からの改善を図ること。
  5.  解体工事は、特に騒音、振動、粉じん等の発生が著しいため、工法・作業内容において十分な対策を講じること。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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