悪臭防止法の規制地域と規制方法について

更新日:2024年03月26日

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平成26年4月1日より、悪臭の規制方法が「臭気指数規制」に変わり、規制地域が「市内全域」となりました。

変更の経緯

 これまで須坂市では、工場や事業場から発生する悪臭について「規制地域」を指定し、アンモニア等悪臭防止法に定める22物質の個々の物質濃度を対象とした規制を行ってきましたが、現行の規制では対応できない事例もでてきました。
 そこで平成26年4月1日(平成25年10月1日告示)から悪臭防止法に基づく規制地域を市内全域とするとともに、規制基準を前記の「物質濃度規制」から人間の嗅覚を用いてにおいの程度を数値化する「臭気指数規制」に変更し、様々な「におい」に対応できるようになりました。

変更の内容

規制方式及び規制地域変更内容
  変更前 変更後
規制方式 物質濃度規制 臭気指数規制
規制地域 指定された規制地域 市内全域
規制方式の変更解説図

臭気指数とは

人間の嗅覚を用いて悪臭の程度を数値化したものです。具体的には、工場や事業場のにおいを臭気が感じられなくなるまで無臭空気で薄めたときの希釈倍率(臭気濃度)を求め、その常用対数に10を乗じた値。

臭気指数=10×Log10(臭気濃度) (Logはログと読む)

においそのものを人の嗅覚で測定するため、多種多様な「におい」の物質に対応することができます。
また、周辺住民の悪臭に対する被害感(感覚)と一致しやすいという特徴があります。

須坂市における「臭気指数」導入内容

「臭気指数規制」を導入する地域

市内全域

規制対象となるもの

市内すべての工場・事業場

規制対象外となるもの

一般家庭、自動車や建設工事、しゅんせつ、埋立て等のために一時的に設置される作業現場、下水道の排水管や排水渠など。

臭気指数の規制基準

臭気指数規制基準表
気体排出口高さが15メートル以上の場合の規制基準値算出方法の図

規制基準のイメージ図

規制基準のイメージ図

(出典:環境省パンフレット「悪臭防止の手引き」)

規制地域の区分

規制地域の区分表
区分 用途地域
第1地域
(住居系)
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、都市計画公園
第2地域
(商業系、その他区域)
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域(市街化調整区域、都市計画区域外の区域)
第3地域
(工業系)
工業地域及び工業専用地域

これらの用途地域は都市計画法第8条第1項第1号により定められたものを表します。

 規制地域の詳細は次のリンクをご覧ください。

規制基準の遵守

 市長は、工場その他の事業場を設置する者に対し、悪臭発生施設の運用の状況、悪臭物質の排出防止設備の状況等について報告の徴収を求め、またはその職員に工場・事業場に対する立入検査をさせることができます。(法第20条)なお、未報告、虚偽の報告をした者及び立入検査を拒み、妨げ、忌避した者については罰則が科せられます。
 規制地域内に工場その他の事業場を設置する者は規制基準を遵守する義務(法第7条)があり、次の両方に該当する場合は改善勧告(法第8条第1項)を発動することができます。
 この改善勧告に従わない場合は改善命令(法第8条第2項)を発動することができ、命令に違反した者には罰則が科せられます。(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

基準の遵守をしない場合は罰則が科せられますのイメージ図

臭気指数導入についてのチラシ【PDF形式】をダウンロードできます

参考資料の紹介

臭気指数や臭気対策についてさらに詳しく知りたい方は、下記のホームページからご覧いただけます。

  • 臭気全般については、次のリンクご覧ください。

 電話番号:03-5309-2422

  • 脱臭設備については、次のリンクご覧ください。

 電話番号:03-3434-6820

  • 臭気測定については、次のリンクご覧ください。

 電話番号:03-3878-2811

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
お問い合わせフォーム

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