振動規制法に係る特定施設の届出について

更新日:2024年04月30日

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工場又は事業場に設置される施設のうちで、事業活動に伴って著しく振動を発生する施設は、振動規制法により特定施設と定められています。指定地域内において、工場又は事業場に特定施設を設置する場合、事前に市への届出が必要となります。特定施設を設置している工場・事業場においては、規制基準が適用され、規制基準の遵守義務が定められていますので、確実に履行するようにしてください。

振動規制法に基づく規制基準等

1 規制対象となる特定施設(法第2条、施行令第1条、別表第1)
1
  • 金属加工機械
  • イ:液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  • ロ:機械プレス
  • ハ:せん断機(原動機の定格出力が1キロワット以上のものに限る。)
  • ニ:鍛造機
  • ホ:ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5キロワット以上のものに限る。)
2 圧縮機(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5キロワット以上のものに限る。)
4 織機(原動機を用いるものに限る。)
5 コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95キロワット以上のものに限る。)
並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械(原動機の定格出力の合計が10キロワット以上のものに限る。)
6
  • 木材加工機械
  • イ:ドラムバーカー
  • ロ:チッパ ー(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
7 印刷機械(原動機の定格出力が2.2キロワット以上のものに限る。)
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機(カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30キロワット以上のものに限る。)
9 合成樹脂用射出成形機
10 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
2 規制基準
  【時間区分】
昼間 午前7時~午後7時まで
【時間区分】
夜間 午後7時~翌日の午前7時まで
区域区分:第1種区域 65デシベル 60デシベル
区域区分:第2種区域 70デシベル 65デシベル
  • 備考1:規制基準は、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
  • 備考2:第1種区域及び第2種区域に所在する学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第7条1項に規定する保育所、医療法第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートルの区域内における規制基準値は、それぞれの基準値から5デシベルを減じた値とする。
3 指定地域
規制区域 都市計画法による用途地域
第1種区域 第一種・第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、
第一種・第二種住居地域、準住居地域、付表の地域
第2種区域 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、付表の地域

振動規制法に係る指定地域

届出様式一覧

振動規制法に基づく届出
届出種類 届出が必要となる場合 提出期限 届出様式
設置届 新たに特定施設を設置した場合

(例)
  • 事業所の新設、移転した場合
  • 今まで特定施設のない事業所に新たに特定施設を設置した場合
設置工事着手の30日前 (添付書類)
  • 振動防止の方法
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等及びその附近の見取図
使用届 使用している施設が特定施設に該当した場合

(例)
  • 法改正により特定施設に指定された場合
  • 都市計画区域に変更があった場合
特定施設となった日から30日以内 (添付書類)
  • 振動防止の方法
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等及びその付近の見取図
種類及び能力ごとの数
変更届
特定施設の種類及び能力ごとの数に変更があった場合

(例)
  • 特定施設の数が増えた場合
  • 特定施設の台数が変わらないが、能力の大きなものに取り替えた場合
  • 届出済の特定施設とは違う種類の特定施設を設置した場合
設置工事着手の30日前
特定施設の使用
の方法
変更届
特定施設の使用方法に変更があった場合

(例)
使用時間に変更があった場合
変更があった日から30日以内
振動防止の方法
変更届
振動防止の方法に変更があった場合

(例)
新たに振動防止設備を追加した場合
工事開始の日の30日前 (添付書類)
  • 振動防止の方法
  • 特定施設の配置図
  • 特定工場等及びその付近の見取図
氏名等
変更届
届出者の氏名、住所、事業所の名称に変更があった場合

(例)
  • 事業所の所在地は変わらないが、本社が移転した場合
  • 法人の代表者が変更となった場合
  • 法人、事業所の名称に変更があった場合
変更があった日から30日以内
承継届 特定施設を譲り受ける場合

(例)
  • 会社の合併により新たな法人が設置者となる場合
  • 分社化により子会社が設置者となる場合
承継があった日から30日以内
特定施設使用
全廃届
すべての特定施設の使用を止めた場合(一部でも使用している場合は提出不要)

(例)
事業所の移転、閉鎖
廃止となった日から30日以内

届出書の提出部数

正・副2部提出してください。(副本は受付後お返しいたします。)

届出書提出先

市民環境部 生活環境課(市役所本庁舎2階7番窓口)

その他

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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