マイナンバーカードの特急発行について
特急発行について
マイナンバーカードの交付を速やかに受ける必要がある方(新生児、カード紛失等による再交付など)を対象に、申請から交付までの期間が原則1週間程度(年末年始やシステムメンテナンス時などを除く)に短縮される特急発行の仕組みが2024年12月2日から開始されます。
特急発行の対象者
対象者 | 申請できる期間 | 備考 |
---|---|---|
1歳未満の方 | 1歳の誕生日の前日まで (注目)出生届と同時に申請する場合は、ページ下段の「新生児の出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合」をご覧ください。 |
初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
国外から転入した日以後、最初に行う転入届をした方 | 転入の届出をした日から起算して30日以内 |
国外転入届後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から起算して30日以内 | 外出先で紛失した場合は、警察署に届け出た遺失物届の受理番号が必要です。 (注目)原則、再交付手数料がかかります。 |
転入や出生等以外の理由で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から起算して30日以内 | 初めてマイナンバーカードの交付を受ける方に限ります。 |
住民票コードまたは個人番号の変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 住民票コードまたは個人番号の変更請求をした日から起算して30日以内 | 失効後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 (注目)再交付手数料がかかる場合があります。 |
届出によって新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めた場合の転入届または住所を有する方が中長期在留者等となった場合の届出をした日から起算して30日以内 | 届出後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
焼失、損傷、マイナンバーカードの機能が損なわれた方 | 焼失、損傷、カードの機能が損なわれた日から起算して30日以内 | (注目)再交付手数料がかかる場合があります。 |
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなったことにより手続きができなくなった方 | 追記欄の満欄を理由に最新の住所等の記載ができなかった日から起算して30日以内 | |
刑事施設等からの出所者 | 本人確認書類を入手した日から起算して30日以内 | 出所後、初めてマイナンバーカードの交付を受ける場合に限ります。 |
(注意)新規交付や再交付を希望する方の全てが特急発行を申請できるわけではありません。
特急発行によるカードの申請方法
申請できる場所
須坂市役所 本庁舎1階 市民課
(注目)1歳未満の方については、一時的に居住している市町村の窓口でも申請することができます。この場合、マイナンバーカードの申請から交付までの期間が1週間以上かかる場合があります。
持ち物
申請者の本人確認書類
次に掲げるアからエのいずれか。(A書類、B書類の詳細は、下表をご覧ください。)
ア A書類2点
イ A書類1点+B書類1点
ウ A書類1点+照会回答書(注釈1)
エ B書類2点+照会回答書(注釈1)
(注釈1)照会回答書とは、市から郵便により申請者に対して文書で照会したその回答書のことです。準備できる本人確認書類がA書類1点のみまたはB書類2点のみである場合は、照会回答書を併せて持参する必要があります。照会回答書が必要な方は、事前に電話により照会回答書の送付を依頼してください(申請者本人またはその法定代理人からの依頼に限ります)。後日、速達郵便(転送不要扱い)で照会回答書が届きましたら、その他の本人確認書類と併せて持参のうえ、窓口まで来庁してください。
同行する法定代理人の本人確認書類
申請者本人が15歳未満または成年被後見人である場合、申請時に同行する法定代理人の本人確認書類については、次に掲げるアからエのいずれか。(A書類、B書類の詳細は、下表をご覧ください。)
ア A書類2点
イ A書類1点+B書類1点
ウ A書類1点+照会回答書(注釈2)
エ B書類2点+照会回答書(注釈2)
(注釈2)照会回答書が必要となる方は、事前に電話により照会回答書の送付を依頼してください(申請者の法定代理人からの依頼に限ります)。後日、速達郵便(転送不要扱い)で照会回答書が届きましたら、その他の本人確認書類と併せて持参のうえ、窓口まで同行してください。
法定代理人の代理権が確認できる書類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- その他資格を証する書類(成年後見人の登記事項証明書等)
(注目)次のいずれかに該当する場合は、代理権が確認できる書類を省略できます。
- 住所地が須坂市であって、かつ、15歳未満である申請者本人とその法定代理人(世帯主に限る)が同一世帯の場合
- 本籍地が須坂市である場合
A書類 |
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国または地方公共団体が発行した顔写真付き本人確認書類
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B書類 |
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「氏名と生年月日」または「氏名と住所」が記載された本人確認書類 健康保険証、資格確認書、医療受給者証、福祉医療費受給者証、介護 |
再交付手数料
マイナンバーカードの紛失等に伴い特急発行による再交付申請を申し出た場合、手数料は2,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は1,800円)になります。
(注目)特急発行を申し出ない通常の再交付申請の場合、手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。
(注意)申請者本人の都合によりマイナンバーカードの交付を受けられなかった場合であっても、手数料は返金されません。
特急発行によるカードの交付方法
原則、簡易書留郵便(速達かつ転送不要扱い)により地方公共団体情報システム機構(J-LIS)から申請者の住所地あてにマイナンバーカードが送付されます。
ただし、次に該当する場合は、窓口でのカード受取りとなり、申請から交付までの期間が1週間以上かかりますのであらかじめご了承ください。
- 署名用電子証明書の発行を希望している方であって、氏名または住所に署名用電子証明書に利用できない文字が含まれていて自動での代替文字変換ができない場合
- 申請者がDV被害者であるなどの理由により、申請者の住所地ではなく市町村窓口での受け取りを希望される場合
- 暗証番号の設定が不要な「顔認証マイナンバーカード」を希望する場合
- 申請時に照会回答書が必要となる場合で、照会書回答書を持参しなかった場合
- 郵便物の転送手続きをされている場合
新生児の出生届と同時にマイナンバーカードを申請する場合
新生児の出生届と同時にマイナンバーカードを申請された場合は、特急発行によるカード交付となります。
必要書類
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書 (PDFファイル: 224.6KB)
事前に必要事項を記入し、出生届を提出する市町村窓口に併せて提出してください。
なお、出生届と個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書交付申請書が一体化された様式をお持ちの方は、そちらの様式を使用することができます。
(注意)住所地以外の市町村窓口に出生届および個人番号カード交付申請書を提出された場合は、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上かかります。そのため、マイナンバーカードの取得をお急ぎの場合は、住所地市町村の窓口に出生届と併せて個人番号カード交付申請書を提出されることをお勧めします。
記入上の注意
個人番号カード交付申請書 兼 電子証明発行申請書(記入例) (PDFファイル: 257.2KB)
- 個人番号カード交付申請書 兼 電子証明書発行申請書(記入例)を参照し、父、母またはその法定代理人である届出人が記入してください。
- 利用者証明用電子証明書の発行を希望される場合は、所定欄にその暗証番号を記入し、発行を希望されない場合は右にのチェック欄にレ点を記入してください。(注目)利用者証明用電子証明書は、マイナンバーカードを健康保険証として利用するときに必要となります。
- マイナンバーカードは、原則、新生児の住所地あてに簡易書留郵便(転送不要扱い)により送付されます。やむを得ない理由により一時的に住所地以外の居住地あてに送付を希望される場合は、「個人番号カード送付先」欄および「住所地において個人番号カードの送付を受けることができない理由」欄を記入してください。
- 夜間・休日受付窓口に出生届と同時に個人番号カード交付申請書を提出された場合、その場で申請書の記載内容の確認ができないため預かり扱いとなります。後日、申請書の記載内容について確認させていただく場合がありますので、連絡先の電話番号を必ず記入してください。
出生届と別日にマイナンバーカードを申請する場合
出生届と別日にマイナンバーカードを申請する場合、次の2通りの申請方法があります。
特急発行によるカードの申請
申請者本人が1歳未満の方であれば、特急発行の申し出をすることができます。詳しくは、このページ上段の「特急発行によるカードの申請方法」をご覧ください。
(注意)申請者本人及びその法定代理人が来庁し、本人確認書類の提示をしていただく必要があります。
(注目)照会回答書が必要となる場合、出生届から約1か月後に送付されてくる「個人番号通知書」を照会回答書の代わりに使用することができます。
通常手続きによるカードの申請
出生届から約1か月後に送付されてくる個人番号通知書に添付された「個人番号カード交付申請書」を用いて、オンラインまたは郵送等の方法で申請してください。
申請方法の詳細は、下記「マイナンバーカード総合サイト」をご覧ください。
更新日:2024年12月04日