交通・災害遺児福祉金

更新日:2024年03月26日

ページID: 3114

交通事故や災害により、父や母が死亡又は重度の障がい者となった場合に、その遺児に対して、精神的な衝撃をやわらげ福祉の増進を図るために、福祉金を支給します。

対象者

  1. 交通事故や災害により、死亡又は重度の障がい者となった父や母を持つ18歳(18歳に達した日から最初の3月31日まで)の遺児で、須坂市に住所を有している場合
  2. 須坂市に住所を有していない場合でも、遺児を養育する父又は母が須坂市に住所を有している場合

福祉金の額

遺児1人につき3万円

福祉金の申請

下記のものをご用意のうえ福祉課へ申請してください。

  • 認め印
  • 交通事故や災害を受け、死亡又は重度の障がい者となったことを証明できるもの
    (新聞記事、障害者手帳など)
  • 振込口座の通帳
    (ゆうちょ銀行の場合は、振込用番号を設定してある口座の通帳)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003 ファックス:026-248-7208
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