特別児童扶養手当

更新日:2024年04月08日

ページID: 3053

特別児童扶養手当とは

特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。

手当を受けることができる方

手当を受けることができるのは次のどちらかに該当する方です。

  • 精神や身体に中程度以上の障がいのある児童を監護(養育)する父、もしくは母(所得の多い方)
  • 精神や身体に中程度以上の障がいのある児童を父母にかわって養育している人

手当を受けることができない方

下記のいずれかに該当するときは特別児童扶養手当を受けることができません。

  • 児童が、日本国内に住所がないとき
  • 児童が、障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
  • 児童が、児童福祉施設に入所しているとき
  • 父、母または養育者が、日本国内に住所がないとき

手当を受けるためには

手当を受けるためには、子ども課窓口で次の書類等を添えて請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。

請求するための必要書類

  • 請求者および対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)
    (注意)交付日が請求日から1ヵ月以内のものをご用意ください
  • 請求者名義の普通預金通帳
  • 対象児童の療育手帳または身体障害者手帳(お持ちの方のみ)
  • 対象児童の所定の診断書(療育手帳がA判定の場合または身体障害者手帳が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります。内部障害は除く。)
  • 日常生活の状況について
  • 印鑑(認印可)
  • 請求者、対象児童および請求者と生計を同一にしている扶養義務者(民法第877条第1項に規定される者)のマイナンバーカード
  • その他書類(請求事由により必要となる場合がありますので、子ども課に確認してください。)

手当の支払い

  • 手当は県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
  • 支払い月は4月、8月、11月の3回、支払日は11日です。(11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日となります。)
  • 支払い月の前月までの分が受給者が指定した金融機関の口座へ支払われます。(11月は当月分まで)

手当の月額【2024年度(令和6年)4月から手当額が変更になりました】

手当の月額一覧
手当区分 月額
1級 55,350円
2級

36,860円

支給制限

手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。

手当を受けている人やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得限度額表
扶養親族の数 本人(注釈1) 配偶者及び扶養義務者(注釈2)
0人 4,596,000円未満 6,287,000円未満
1人 4,976,000円未満 6,536,000円未満
2人 5,356,000円未満 6,749,000円未満
3人 5,736,000円未満 6,962,000円未満
4人 6,116,000円未満 7,175,000円未満
5人 6,496,000円未満 7,388,000円未満
  • (注釈1) 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円、特定扶養親族・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は、1人につき250,000円が加算されます。
  • (注釈2) 老人扶養親族等がある場合には、加算されることがあります。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)-80,000円(特別児童扶養手当等の支給に関する政令第5条第1項による控除額)-諸控除(注釈3)

(注釈3) 諸控除

  • 障がい者・勤労学生控除…270,000円
  • 寡婦(寡夫)控除…270,000円
  • (子を扶養し、かつ所得が500万円以下の場合350,000円)
  • 特別障害者控除…400,000円
  • 雑損・医療費・配偶者特別控除等…当該控除額

手当の額が改定される場合

対象児童の障がいの状態が変わったとき及び対象児童数に増減のあった場合

認定後の手続きについて

所得状況届の提出

毎年8月11日~9月10日までの間に「所得状況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届出を提出しないと資格がなくなります。

再認定請求書の提出

障がいの認定は所定の診断書(または手帳)により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。

各種届出

対象児童と別居した、住所・口座を変更したいなど、認定時の状況から変更が生じたときは、届出が必要となります。お早目に子ども課へお問合せください。また、年度途中において、前年度の所得修正や扶養の人数の変更が生じた場合は、手当額の増減、もしくは返還となってしまう場合もありますので、必ず届出をしてください。(扶養義務者として登録されている方も同様です)

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 子ども課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9026 ファックス:026-248-8825
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