児童扶養手当
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
手当を受けることができる方
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母または父(父の場合は監護し、かつ、生計を同じくしている)、母または父に代わって児童を養育している人が対象となります。いずれの場合も国籍は問いません。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
児童とは:18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童(児童が心身に中程度以上の障がいを有する場合は20歳未満まで)
監護とは:精神面から児童の生活について配慮するとともに、物質面から衣食住などの面倒をみていること
生計を同じくしているとは:同居、家計が同一などの状態にあること
ただし次のような場合は、対象となりません
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母が婚姻関係もしくは、婚姻届を出さなくても事実上の婚姻関係にあるとき(内縁関係・住民登録が有る無しに関わらず異性と同居、あるいは同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生計費の補助があるなど、当事者間に社会通念上事実婚と認められる状況をすべて指します)
- 児童が、児童福祉施設などに入所しているときや里親に委託されているとき
- 児童が、父または母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき(配偶者が重度の障がいの状態にあるときを除く)
手当を受けるための手続き
- 基本的には請求者ご本人が福祉課の窓口において「母子父子自立支援員」と面談をします。
- その後、子ども課にて下記の書類等を添えて、認定請求のお手続きをしていただきます。
- 認定請求書を審査し、市長の認定を受けた後、受給資格者となります。
請求するための必要書類
- 請求者および対象児童の戸籍謄本(父または母と子の戸籍が別の場合は各1通ずつ。父または母の離婚日の記載がない場合は、その他に記載のあるもの(受理証明書等)を1通)
(注意)交付日が請求日から1カ月以内のものをご用意ください (注意)受理証明書のみで申請した場合は、後日、戸籍を提出いただきます。 - 請求者名義の普通預金通帳もしくは口座番号がわかるもの
- 請求者と対象児童の健康保険者証
- 請求者の年金手帳
- 請求者、対象児童および請求者と生計を同一にしている扶養義務者(民法第877条第1項に規定される者)のマイナンバーカード
- その他書類(請求事由により必要となる書類がありますので、子ども課に確認してください。)
上記の書類を用意の上、手続きをしてください。
審査・認定後、手当が支給される場合は、受付日(請求受理日)の翌月分から対象となります。
母子父子自立支援員の面談および認定請求の審査においては、正確な受給資格の認定・給付額の決定のために、請求者のプライバシーに踏み込んだ質問があること、必要に応じ上記以外の書類等を提出していただく場合などがありますのでご了承ください。(個人のプライバシーは保護されます)
手当の支払い
手当は市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給の対象になり、5月、7月、9月、11月、1月、3月(各月とも11日)の6回、前月までの2か月分が、受給者の指定した金融機関の口座へ支払われます。
11日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の平日となります。
手当の月額
区分 | 第1子 | 児童加算額 第2子以降1人につき |
---|---|---|
全部支給の場合 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給の場合 | 46,680円~11,010円 | 11,020円~5,520円 |
一部支給の場合の月額計算方法
- 〈第1子〉
手当月額=46,680円-(受給者の所得額(注釈1)-全部支給の場合の所得制限限度額:注釈2)×0.0256619(10円未満四捨五入)) - 〈第2子〉
手当月額=11,020円ー(受給者の所得額(注釈1)-全部支給の場合の所得制限限度額:注釈2)×0.0039568(10円未満四捨五入)) - (注釈1) 受給者の所得額は収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
- (注釈2) 所得制限限度額は、次の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
所得制限限度額表
扶養親族の数 |
受給資格者 (父・母・養育者) |
受給資格者 (父・母・養育者) |
扶養義務者 孤児等の養育者 配偶者 |
---|---|---|---|
0人 | 690,000円未満 | 2,080,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 | 1,070,000円未満 | 2,460,000円未満 | 2,740,000円未満 |
2人 | 1,450,000円未満 | 2,840,000円未満 | 3,120,000円未満 |
3人 | 1,830,000円未満 | 3,220,000円未満 | 3,500,000円未満 |
4人 | 2,210,000円未満 | 3,600,000円未満 | 3,880,000円未満 |
5人 | 2,590,000円未満 | 3,980,000円未満 | 4,260,000円未満 |
受給資格者および扶養義務者の前年の所得(1月~9月までの間に請求する場合は前々年所得)が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月~翌年10月まで)は手当の全額または一部が支給停止になります。
なお、扶養義務者と同居している場合、本人の所得が限度額内であっても扶養義務者の所得が限度額を超えていると手当が支給されません。
(注意)扶養義務者とは民法第877条1項に規定される者で、受給資格者と同居している直系親族(父母・祖父母・子・孫)と兄弟姉妹のことです。住民票上世帯分離をしていても、児童扶養手当では同居となります。
扶養義務者と同居しているが、生計は別にしている場合は、別途証明する書類が必要となりますので、必ず事前にご相談ください。
所得(控除後所得)の計算方法
所得額=年間収入金額(注釈1)-必要経費(給与所得控除額等)+前年中の養育費の8割相当額-100,000円(注釈2)-80,000円(児童扶養手当法施行令第4条第1項による控除額)-諸控除(注釈3)
(注釈1)障害基礎年金等を受給する場合は非課税公的年金給付等を含む
(注釈2)給与所得又は公的年金給付等に係る所得を有する場合
(注釈3)諸控除の種類及び額
- 障がい者・勤労学生控除…270,000円
- 特別障害者控除…400,000円
- 雑損・医療費等…当該控除額
- 寡婦(寡夫)控除(請求者が父または母の場合は控除しない)…270,000円
認定後の手続きについて
現況届の提出
毎年8月1日~31日の間に「現況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと、11月以降の手当が受け取れません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
受給資格がなくなる場合
下記の場合は受給資格がなくなりますので、必ず届出てください。
受給資格がないのに届出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようにご注意ください。
- 結婚したとき
婚姻届を出さなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係・住民登録が有る無しに関わらず異性と同居、あるいは同居がなくてもひんぱんな訪問があり、かつ生活費の補助があるなど、当事者間に社会通念上夫婦としての共同生活を認められる事実関係が存在する)となった場合も含みます。 - 対象児童を養育しなくなったとき(児童が親族等に引き取られたときや児童の死亡・行方不明など)
- 対象児童が児童福祉施設などに入所したとき(母子生活支援施設、通所施設は除きます)また、里親に預けられたとき
- 遺棄によって手当を受けている場合は、児童の父または母から連絡、訪問、送金などがあったとき
- 拘禁によって手当を受けている場合は、児童の父または母がその状態を解除されたとき
- その他受給資格要件にあてはまらなくなったとき
手当が支給停止となる場合
下記の場合は手当が支給停止となりますので、必ず届出てください。
届出をしないまま手当を受けていた場合、その期間の手当金額は必ず返還していただきますので、返還金が生じないようにご注意ください。
- 父または母、対象児童が公的年金等(国民年金・厚生年金・共済年金・恩給・労働者災害保険法に基づく年金など)を受給できるとき
(注意)障害年金を受給している方の児童扶養手当の算出方法が令和3年3月から変更されました。詳しくはお問い合わせください。 - 扶養している児童が父または母に支給される公的年金の加算の対象となっているとき
公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分を児童扶養手当として支給します。
他市町村へ転出する場合
須坂市から他の市町村へ転出される方は、住所変更届の提出が必要です。
その後、14日以内に転入の手続きと同時に「児童扶養手当の転入の手続き」をお願いします。転入の手続きが行われない場合は、須坂市からも転入先市町村からも手当の支払いがされません。
転出後に須坂市から手当の支給がある場合、事務処理上、支給が数か月後になる場合がありますので、ご承知おきください。
その他認定されている内容が変わった場合
対象児童と別居した、氏名・住所を変更した、手当の振込先口座を変更したいなど、認定時の状況から変更が生じたときは、届出が必要となります。お早目に子ども課へお問合せください。
また、年度途中において、前年度の所得修正や扶養の人数の変更が生じた場合は、手当額の増減、もしくは返還となってしまう場合もありますので、必ず届出をしてください。(扶養義務者として登録されている方も同様です)
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更新日:2025年04月01日