市指定ごみ袋の臨時措置を延長します(10月30日まで)

更新日:2026年07月22日

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臨時措置期間延長について

2026年6月1日から実施している臨時措置につきまして、現在も指定ごみ袋の品切れ、品薄状態が依然として続いていることから、臨時措置期間を2026年10月30日(金曜日)まで延長します。

【注意】詳細は下記をご覧ください。

指定ごみ袋の臨時措置について記載した画像。ゴミ袋と出し方の絵がかいてある。

臨時措置について

昨今の中東情勢の影響により、市内の一部店舗において指定ごみ袋の品薄、品切れが生じているため、2026年6月1日から臨時措置を実施しています。

指定ごみ袋の使用を基本としますが、指定ごみ袋を購入できない場合は、市販の袋に収入証紙シールを貼付けごみを排出してください。

【注意】排出方法及び注意事項については下記をご確認ください。

臨時措置実施期間

2026年6月1日(月曜日)から2026年10月30日(金曜日)まで

排出方法

可燃ごみ・不燃ごみ

  • 市販の無色透明または半透明の袋30リットルに、【収入証紙シール30円】に氏名を書いて貼付け
  • 市販の無色透明または半透明の袋15リットルに、【収入証紙シール15円】に氏名を書いて貼付け
  • 事業系一般廃棄物には、事業所名を記入した【収入証紙シール】と、【事業系ごみ許可シール】の双方を貼付け

プラスチック製容器包装

  • 市販の無色透明または半透明の袋30リットル程度に、目立つように氏名を記入

収集できる状態の袋

回収できる状態の袋の写真

可燃ごみ・不燃ごみは透明または半透明の袋に氏名を記入した収入証紙シールが貼られている、プラの場合は透明または半透明の袋に氏名を記入している袋は回収可能

収集できない状態の袋

回収できない状態の袋の写真

中身が見えない袋、紙袋、可燃ごみ・不燃ごみであるが収入証紙シールが貼られていない袋、プラで氏名が記載されていない袋は回収できない

指定袋・証紙シール取扱店

注意事項

  • 使用できる袋は、無色透明または半透明に限ります。他市町村の指定ごみ袋、中身が見えない色付きの袋、米袋、レジ袋、紙袋や段ボール等での排出はできません。
  • 半透明の袋については、中身が目視で確認できる程度とします。
  • 袋の厚さ・持ち手の有無は制限しませんが、必ず袋の口を縛ってから排出してください。
  • 重さは1袋あたり5キログラム程度にしてください。
  • ごみの分別方法及びごみ収集日については変更ありません。
  • 市指定ごみ袋は、複数の卸業者が前年通りの数量で製造しており、過剰な購入をしなければ流通に問題はありません。過度な購入は控えていただき、通常使用される数量を購入してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9019 ファックス:026-246-0750
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