市指定ごみ袋の臨時処置について
臨時処置について
昨今の中東情勢の影響により、市内の一部店舗において指定ごみ袋の品薄、品切れが生じているため、2026年6月1日から臨時処置を実施します。
指定ごみ袋の使用を基本としますが、指定ごみ袋を購入できない場合は、市販の袋に収入証紙シールを貼付けごみを排出してください。
なお、現段階では6月中旬に相当量が卸業者から取扱店(売りさばき人)に納品されることを確認しております。引き続き、指定ごみ袋の買い占めや過度な買いだめ等はお控えいただきますようご協力をお願いいたします。
【注意】排出方法及び注意事項については下記をご確認ください。
臨時処置実施期間
2026年6月1日から2026年7月31日まで
排出方法
可燃ごみ・不燃ごみ
- 市販の無色透明または半透明の袋30リットルに、【収入証紙シール30円】に氏名を書いて貼付け
- 市販の無色透明または半透明の袋15リットルに、【収入証紙シール15円】に氏名を書いて貼付け
- 事業系一般廃棄物には、事業所名を記入した【収入証紙シール】と、【事業系ごみ許可シール】の双方を貼付け
プラスチック製容器包装
- 市販の無色透明または半透明の袋30リットル程度に、目立つように氏名を記入
収集できる状態の袋
可燃ごみ・不燃ごみは透明または半透明の袋に氏名を記入した収入証紙シールが貼られている、プラの場合は透明または半透明の袋に氏名を記入している袋は回収可能
収集できない状態の袋
中身が見えない袋、紙袋、可燃ごみ・不燃ごみであるが収入証紙シールが貼られていない袋、プラで氏名が記載されていない袋は回収できない
注意事項
- 使用できる袋は、無色透明または半透明に限ります。他市町村の指定ごみ袋、中身が見えない色付きの袋、米袋、レジ袋、紙袋や段ボール等での排出はできません。
- 半透明の袋については、中身が目視で確認できる程度とします。
- 袋の厚さ・持ち手の有無は制限しませんが、必ず袋の口を縛ってから排出してください。
- 重さは1袋あたり5キログラム程度にしてください。
- ごみの分別方法及びごみ収集日については変更ありません。
更新日:2026年05月29日