障がいを理由とする差別を解消するための職員対応要領
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行となりました。
障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合い、共に生きる社会をめざしています。
障害者差別解消法第7条では、行政機関における障がいを理由とする差別の禁止が規定され、職員が適切に対応するための対応要領を定めるよう努めるものとされています。
須坂市においても平成28年4月に職員対応要領を定めました。
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更新日:2024年03月26日