物価高騰対応重点支援給付金

更新日:2024年07月01日

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物価高騰対応重点支援給付金

デフレ完全脱却のための総合経済対策を踏まえ、低所得者支援及び定額減税を補足する給付として、「令和6年度分の住民税が新たに均等割非課税となる世帯又は均等割のみ課税(定額減税前)となる世帯」に給付金を支給します。
また、当該世帯に扶養されている18歳以下の児童にこども加算給付分を支給します。

【注意事項:給付対象にならない世帯】令和5年度に住民税均等割非課税世帯への給付金(7万円)または住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)を受給した世帯は給付対象外です。(未申請の世帯や受給を辞退した世帯も含みます)

本支援給付金は、法律により差し押さえが禁止されています。また、課税の対象にもなりません。

(1)新たに住民税均等割非課税世帯となる世帯・新たに住民税均等割のみ課税(定額減税前)となる世帯

対象対象世帯

基準日(令和6年6月3日)に須坂市に住民登録がある世帯で、下記1、2のいずれかに該当する世帯

  1. 令和6年度に新たに世帯全員が「令和6年度住民税均等割非課税」となる世帯
  2. 令和6年度に新たに世帯全員が「令和6年度住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税」となる世帯(令和6年度住民税所得割は定額減税前で判定されます)

支給に関する注意事項

住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。

給付額

1世帯あたり10万円

手続きについてのページ

(2)こども加算給付分

前記1(新たな住民税均等割非課税世帯又は均等割のみ課税(定額減税前)世帯)の給付金の加算として、当該世帯において扶養されている18歳以下の児童および基準日の翌日以降に出生した者(以下「新生児」という。)に対しこども加算給付分を支給します。

支給対象世帯

基準日(令和6年6月3日)に須坂市に住民登録があり、令和6年度の「住民税均等割非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」の方で構成される世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯(新生児がいる世帯を含む)。
対象世帯とは別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる場合は、世帯主が申出書を提出することによりこども加算の対象とすることができます。

支給に関する注意事項

住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。

給付額

児童1人当たり5万円

手続きについてのページ

(3)令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算給付分)

「住民税均等割非課税世帯」及び「住民税均等割のみ課税世帯」への給付の加算として当該世帯において扶養されている18歳以下の児童及び基準日の翌日から市長が別に定める日までに出生した者(以下「新生児」という。)に対し支援給付金を支給します。

【申請期限が迫っています!】

令和5年度物価高騰対応重点支援給付金(こども加算給付分)の申請期限は、令和6年7月31日です。早めのお手続きをお願いいたします。

支給対象世帯

基準日(令和5年12月1日)に須坂市に住民登録があり、令和5年度の「住民税均等割非課税世帯」と「住民税均等割のみ課税世帯」の方で構成される世帯のうち、18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)がいる世帯(新生児がいる世帯を含む)

対象世帯とは別世帯であるが扶養している18歳以下の児童がいる場合は、世帯主が申出書を提出することによりこども加算の対象とすることができます。

支給に関する注意事項

住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。

「扶養親族等」には、生計を同一にする配偶者、地方税法の規定による扶養親族(16歳未満の者を含む)のほか、同法の規定による青色事業専従者および事業専従者が含まれます。

住民税均等割非課税世帯への7万円給付を「家計急変世帯」として受給した世帯は、こども加算給付分は対象外です。

給付金額

児童1人当たり5万円

手続きについてのページ

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003 ファックス:026-248-7208
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