2013年(平成25年)⽣活扶助基準改定にかかる最⾼裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について
追加給付の概要
2013年(平成25年)に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、2025年(令和7年)6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。
この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、国が示す基準に基づき、該当する方へ追加給付を実施するために準備を進めています。
対象世帯
2013年(平成25年)8⽉1日から2026年(令和8年)3⽉31日までの間に、須坂市で⽣活保護を受給していた世帯。
【ご注意ください】
- 既に死亡している方は追加給付の対象外になります。
- 2018年(平成30年)10⽉以降の期間は、⼀定期間⼊院・⼊所されていた⽅、加算が算定されていた⽅や、毎年12⽉に⽀給される期末⼀時扶助費が算定された世帯に限ります。
支給金額
⽀給⾦額は、年齢、世帯⼈数、お住いの地域、⽣活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
| 対象 | 手続き | 支給時期 |
|---|---|---|
| 保護受給中の世帯 | ⼿続きは不要です。 事前に通知書でお知らせします。 |
8月以降(予定) |
| 保護廃⽌世帯 | 当時の世帯主からの申出が必要となります。 | 9月以降(予定) |
2013年(平成25年)8月以降の期間において、須坂市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時受給していた自治体への申出が必要となります。
生活保護が廃止された世帯の申出期間が決まりました
生活保護が廃止された世帯の申出について
対象:保護廃止世帯(現在は保護を受給していない方)
- 当時の世帯主からの申出が必要です。
- 当時の世帯主が死亡している場合には、申出者の順位に基づく申出権者が申出することになります。詳しくは、担当までお問い合せください。
申出書・委任状の様式ダウンロード
須坂市役所福祉課窓口でも配付しています。ご希望の場合は郵送いたします。
提出方法
- 当時の世帯主ご本人による郵送
- 当時の世帯主ご本人による窓口への持参
- 代理人による郵送または窓口への持参
1.当時の世帯主ご本人による郵送の場合
【必要書類】
- 申出書
- 戸籍謄本(全部事項証明書)(当市以外で現在も保護受給中の方は、保護受給証明書の提出でも可能)
- 本人確認書類のコピー
(本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのうち1つ) - 振込先口座確認書類のコピー
(振込先口座確認書類とは、本人名義の通帳の見開き面またはキャッシュカード)
必要書類をすべて同封してお送りください。
【郵送先】
〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地の1
須坂市役所 福祉課 保護支援係 宛
2.当時の世帯主ご本人による窓口への持参
【必要書類】
- 申出書
- 戸籍謄本(全部事項証明書)(当市以外で現在も保護受給中の方は、保護受給証明書の提出でも可能)
ただし、支給対象者全員が来所し、本人確認ができる場合は戸籍謄本(全部事項証明書)の提出は不要。 - 本人確認書類の原本提示とコピー
(本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのうち1つ) - 振込先口座確認書類のコピー
(振込先口座確認書類とは、本人名義の通帳の見開き面またはキャッシュカード)
窓口来所の場合、希望があれば本人確認書類および振込先口座確認書類のコピーは窓口にて対応します。
【持参窓口】
須坂市役所 福祉課
3.代理人による郵送または窓口への持参
【必要書類】
- 申出書
- 委任状
- 代理人の本人確認書類のコピー
(本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カードのうち1つ) - 申出権者(本人)との関係がわかる書類
- 親族:戸籍謄本(全部事項証明書)
- 法定代理人:戸籍謄本または登記事項証明書
- 施設職員:職員証のコピーや在職証明書
- 申出権者(本人)の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 振込先口座確認書類のコピー
(振込先口座確認書類とは、本人名義の通帳の見開き面またはキャッシュカード)
窓口来所の場合、希望があれば本人確認書類および振込先口座確認書類のコピーは窓口にて対応します。
【持参窓口】
須坂市役所 福祉課
【郵送先】
〒382-8511 須坂市大字須坂1528番地の1
須坂市役所 福祉課 保護支援係 宛
過去の受給歴についてのお問い合わせ
個人情報保護の観点から、過去の生活保護の受給歴や受給期間については、お電話でお答えすることはできません。
2013年(平成25年)生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応の概要
詳しくは厚生労働省「平成25年 生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」のページをご覧ください。
平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について(厚生労働省)
最⾼裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
最⾼裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚⽣労働省委託事業)
電話番号:0120-179-445
受付時間:平⽇の午前9時〜午後5時
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省)
対象となる方向けの周知用チラシ
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付のご案内 (PDFファイル: 4.1MB)
【注意!】特殊詐欺にご注意ください!
須坂市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号を電話でお聞きすることは絶対にありません。
また、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めることも絶対にありません。
不審な電話や郵便物、メール等には十分ご注意ください。
更新日:2026年08月03日