生活困窮者自立支援制度(自立相談支援事業・住居確保給付金)
生活困窮者自立支援制度
平成27年4月から生活困窮者自立支援法が施行され、新たな生活困窮者自立支援制度が創設されました。
この制度は、生活にお困りの方に対し、生活保護に陥る前の段階で、自立した生活が送れるよう、早い段階から適切な支援を行うものです。
須坂市では、この制度に基づき、「自立相談支援事業」「住居確保給付金」などの事業を行っています。
自立相談支援事業
生活にお困りの方が抱えている課題を一緒に整理して、一人ひとりの状況に合わせ、専門の支援員が相談者に寄り添いながら、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行います。
生活保護を受給していない方で、生活にお困りの方はどなたでも相談できます。年齢に制限はありません。
須坂市では、この事業を「社会福祉法人 須坂市社会福祉協議会」へ委託しています。
「須坂市生活就労支援センター」(通称:まいさぽ須坂)
場所:須坂市大字須坂476-1(須坂市社会福祉協議会内)
電話番号:026-248-9977
相談できる時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前9時~午後5時(原則予約制)
相談料:無料
(注意)個人の秘密は守られます
須坂市生活就労支援センター(まいさぽ須坂)パンフレット (PDFファイル: 2.7MB)
須坂市生活就労支援センター(まいさぽ須坂)に関する情報は、須坂市社会福祉協議会のホームページでもご覧になれます。
須坂市生活就労支援センター「まいさぽ須坂」(須坂市社会福祉協議会のサイト)
住居確保給付金
離職などにより、経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方に対し、安定した就職活動ができるように、家賃相当分の給付金を支給するとともに、須坂市生活就労支援センター(まいさぽ須坂)による就労支援等を実施し、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。
受給には、申請日において、離職・廃業の日から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等同程度の状況にあること(注釈)、その他、収入や資産などの条件があります。 ((注釈)令和2年4月20日から条件が緩和され対象者が拡がりました。)
受給の相談、申請については、須坂市生活就労支援センター(まいさぽ須坂)で行いますので、まずは須坂市生活就労支援センター(まいさぽ須坂)へご相談ください。
ご自身が対象になるか、リーフレットの「受給要件チェックリスト」で調べることができます
住居確保給付金リーフレット (PDFファイル: 1020.5KB)
全ての項目にチェックが付いた方は、住居確保給付金の受給要件を満たす可能性があります。
住居確保給付金しおり
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更新日:2024年08月12日