介護保険料について
介護保険料の納め方と計算方法
介護保険料は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの方で健康保険加入者(第2号被保険者)に負担していただきますが、納める方法と金額の計算方法がそれぞれ異なります。
40歳から64歳までの方で医療保険加入者(第2号被保険者)
納め方
健康保険料と一緒に納めていただきます。
計算方法
加入している健康保険によって異なりますので、健康保険組合等にお問い合わせください。須坂市国民健康保険の詳細は下記国民健康保険税のページをご覧ください。
65歳以上の方(第1号被保険者)
納め方
年金からの天引き(特別徴収)、または自分(普通徴収)で市町村に納めていただきます。
1.年金からの天引きの方(特別徴収)
納期 | 年6回(偶数月の年金支給日) |
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納付方法 | あらかじめ介護保険料を差し引きますのでご自身で納める必要はありません。 |
対象者 | 老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上の年金を受給している方 |
「仮徴収」と「本徴収」について
- 【仮徴収】
当年度の介護保険料が確定するまでの間(4月・6月・8月)、仮の保険料額を納めていただきます。
すでに年金天引きされている方は、前年度の2月と同額を仮徴収期間中に納めていただきます。
(注意)仮徴収額と本徴収額に大きく差が生じると思われる方に対しては、6月・8月の徴収額を変更する場合があります。 - 【本徴収】
保険料が確定しましたら、仮徴収額を差し引いた残りの額を期割(10月・12月・2月)で納めていただきます。
2.自分で納める方(普通徴収)
納期 | 年12回(月末納期限) |
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納付方法 | 口座振替でのお支払いか、納付書で金融機関または市役所高齢者福祉課(窓口9番)にて現金で納めていただきます。 |
対象者 | 年金天引きができない、または開始まで期間のある方 |
「暫定賦課」と「本算定賦課」について
- 【暫定賦課】
4月から6月までの3期分の納付書を4月中旬にお送りいたしますので、納付書に記載された金融機関等で期限内に納めていただくか、登録されている金融機関の口座から口座振替により引き落としさせていただきます。
(注意)前年の所得が確定するまでは、前々年の所得に基づき仮に計算された暫定賦課保険料を徴収します。 - 【本算定賦課】
7月から翌年の3月までの9期分の納付書を7月中旬にお送りいたしますので、納付書に記載された金融機関等で期限内に納めていただくか、登録されている金融機関の口座から口座振替により引き落としさせていただきます。
前年の所得が確定後に計算されたその年度の年間保険料額(本算定賦課)から暫定賦課徴収分を差し引いた金額を残りの9期に分けて徴収します。
計算方法
その年度の市・県民税課税状況に応じて計算します。
所得段階 | 対象者 | 負担率 | 保険料(年額) |
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第1段階 | 生活保護被保護者 世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 |
基準額×0.275 | 16,000円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下 | 基準額×0.35 | 20,370円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超 | 基準額×0.6 | 34,920円 |
第4段階 | 本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下 | 基準額×0.85 | 49,470円 |
第5段階 | 本人が住民税非課税で、本人の年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超 | 基準額×1.00 |
58,200円 (基準額) |
第6段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が120万円未満 | 基準額×1.20 | 69,840円 |
第7段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が210万円未満 | 基準額×1.30 | 75,660円 |
第8段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が320万円未満 | 基準額×1.60 | 93,120円 |
第9段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が420万円未満 | 基準額×1.75 | 101,850円 |
第10段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が520万円未満 | 基準額×2.10 | 122,220円 |
第11段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が620万円未満 | 基準額×2.15 | 125,130円 |
第12段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が720万円未満 | 基準額×2.30 | 133,860円 |
第13段階 | 本人が住民税課税で、本人の合計所得金額が720万円以上 | 基準額×2.40 | 139,680円 |
第1~3段階の負担率は、公費による軽減強化後のものです。
- 第1~5段階については、合計所得金額から公的年金等に係る雑所得を控除した額を用います。
- 第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合には、その金額から10万円を控除します。(給与所得及び公的年金等に係る雑所得がある者に係る所得金額調整控除の適用がある場合は、その控除額を加えて得た額から10万円を控除します。)
- 土地・建物の譲渡所得に係る特別控除がある場合は、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除した金額を用います。
介護保険料算定における合計所得金額
合計所得金額とは、前年の1月1日から12月31日までの収入から必要経費を差し引いた金額の合計を指します。各種所得控除を差し引く前の金額ですので、配偶者控除や扶養控除などは介護保険料の算定に反映されません。
また、損失の繰越控除がある場合も、同様に繰越控除の適用前で算定します。
保険料の減免について
第1号被保険者またはその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産に著しい損害を受けた場合や、生計が困難な方で市が定めた要件を満たした場合など、減免になることがあります。
詳しい内容は、お問い合わせください。
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更新日:2024年04月01日