介護保険で利用できるサービス

更新日:2024年03月26日

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介護保険では、介護が必要になってもできる限り住み慣れた自宅で自立した生活ができるよう、必要な福祉サービス、医療サービス、新たな介護予防サービスが利用できます。
自宅での生活が難しくなれば、本人の希望で、施設サービスも利用できます。

自宅に住みながら自宅で利用できるサービス

要介護1から要介護5の方

  • 訪問介護(ホームヘルプ)
    ホームヘルパーが居宅を訪問し、身体介護、調理、洗濯などの生活援助を行います。
  • 訪問入浴介護
    介護職員、看護職員が居宅を訪問し、浴槽を提供しての入浴介助を行います。
  • 訪問看護
    疾患などを抱えている方に、看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話や診療の補助を行います。
  • 訪問リハビリテーション
    居宅での生活行為を向上させるため、理学療法士、作業療法士等が訪問し、リハビリテーションを行います。
  • 居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、医学的な管理や指導が受けられます。
  • 特定施設入居者生活介護
    有料老人ホーム等に入居している方が受けるサービスで、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

要支援1・要支援2の方

  • 介護予防訪問入浴介護
    居宅に浴槽がない場合や感染症などの理由から、その他の施設での浴室の利用が困難な場合などに限定して、訪問による入浴介護を提供します。
  • 介護予防訪問看護
    疾患などを抱えている方に、看護師等が居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助を行います。
  • 介護予防訪問リハビリテーション
    居宅での生活行為を向上させる訓練が必要な場合に、理学療法士、作業療法士等が訪問し、短期集中的なリハビリを行います。
  • 介護予防居宅療養管理指導
    医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪問し、医学的な管理や指導が受けられます。
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
    有料老人ホーム等に入居している方が受けるサービスで、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

自宅に住みながら日帰りで施設に通って利用できるサービス

要介護1から要介護5の方

  • 通所介護(デイサービス)
    デイサービスセンター等に通って、食事、入浴など日常生活の支援、機能訓練を受けることができます。
  • 通所リハビリテーション(デイケア)
    老人保健施設や病院・診療所で日常生活の支援、生活行為向上の支援、リハビリテーションなどを提供します。

要支援1・要支援2の方

  • 介護予防通所リハビリテーション
    老人保健施設や病院・診療所で日常生活の支援、生活行為向上の支援、リハビリテーションなどを提供します。

病気や旅行などで一時的に介護できないときに施設で利用できるサービス

要介護1から要介護5の方

  • 短期入所生活介護、短期入所療養介護(ショートステイ)
    介護老人福祉(保健)施設等に短期間入所し、日常生活の支援や機能訓練が受けられます。

要支援1・要支援2の方

  • 介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
    介護老人福祉(保健)施設等に短期間入所し、介護予防を目的とした日常生活の支援、機能訓練などが受けられます。

自宅での生活を支えるサービス

要介護2から要介護5の方

  • 福祉用具貸与
    日常生活の自立を助けるため福祉用具を貸し出します。
    車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、工事を伴わない手すり・スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具を除く)、自動排泄処理装置(要介護4・要介護5の方)
  • 福祉用具購入費の支給
    指定された事業者から福祉用具を購入した場合、年間10万円(保険給付は最大9万円から7万円)を上限に購入費を支給します。
    (腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具)
  • 住宅改修費の支給
    小規模な住宅改修をした際、20万円(保険給付は最大18万円から14万円)を上限に費用を支給します。事前に申請が必要です。
    (手すりの取り付け、段差解消、すべり防止、移動の円滑化などのための床材の変更、引き戸への扉の取り替え、和式便器から洋式便器などへの便器の取り替えなど。)

要介護1の方

  • 福祉用具貸与
    日常生活の自立を助けるため福祉用具を貸し出します。
    (工事を伴わない手すり・スロープ、歩行器、歩行補助つえ)
  • 福祉用具購入費の支給
    指定された事業者から福祉用具を購入した場合、年間10万円(保険給付は最大9万円から7万円)を上限に購入費を支給します。
    (腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具)
  • 住宅改修費の支給
    小規模な住宅改修をした際、20万円(保険給付は最大18万円から14万円)を上限に費用を支給します。事前に申請が必要です。
    (手すりの取り付け、段差解消、すべり防止、移動の円滑化などのための床材の変更、引き戸への扉の取り替え、和式便器から洋式便器などへの便器の取り替えなど。)

要支援1・要支援2の方

  • 介護予防福祉用具貸与
    福祉用具のうち、介護予防に資するものについて貸与します。
    (工事を伴わない手すり・スロープ、歩行器、歩行補助つえ)
  • 介護予防福祉用具の購入費の支給
    指定された事業者から福祉用具を購入した場合、年間10万円(保険給付は最大9万円から7万円)を上限に購入費を支給します。
    (腰掛便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具)
  • 介護予防住宅改修
    小規模な住宅改修をした際、20万円(保険給付は最大18万円から14万円)を上限に費用を支給します。事前に申請が必要です。
    (手すりの取り付け、段差解消、すべり防止、移動の円滑化などのための床材の変更、引き戸への扉の取り替え、和式便器から洋式便器などへの便器の取り替えなど。)

住み慣れた自宅や地域の生活に近い暮らし方(地域密着型サービス)

要介護1から要介護5の方

  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
    認知症の方が5人から9人で共同生活を送りながら、日常生活の支援、機能訓練が受けられます。
  • 認知症対応型通所介護
    認知症の方が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
  • 小規模多機能型居宅介護
    通いを中心としながら、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせて食事や入浴などの介護や支援が受けられます。
  • 定期巡回・随時訪問介護看護
    日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が一体的にまたは密接に連携しながら、定期巡回と随時の対応を行います。
  • 地域密着型通所介護
    利用定員18人以下の小規模な通所介護施設で、食事、入浴、その他の必要な日常生活上の支援や生活機能訓練などが日帰りで受けられます。
  • 看護小規模多機能型居宅介護
    「通い」「訪問看護・介護」「宿泊サービス」を柔軟に組み合わせ、在宅療養生活を支援します。
  • 夜間対応型訪問介護
    夜間の定期的な巡回訪問と利用者からの依頼により、居宅において介護福祉士等が入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話を行います。
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
    入居定員が29人以下の有料老人ホーム等に入居して、食事や入浴などの介護や機能訓練が受けられます。

要介護3から要介護5の方

  • 地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護(小規模な特別養護老人ホーム)
    入所定員29人以下の特別養護老人ホームに入所して、食事や入浴、排せつなど日常生活の介助、機能訓練などのサービスが受けられます。

要支援1の方

  • 介護予防認知症対応型通所介護
    認知症の方が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
    通いを中心としながら、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせて食事や入浴などの介護や支援を受けられます。

要支援2の方

  • 介護予防認知症対応型共同生活介護
    認知症の方が5人から9人で共同生活を送りながら、介護予防を目的とした支援、介護が受けられます。
  • 介護予防認知症対応型通所介護
    認知症の方が食事、入浴などの介護や支援、機能訓練を日帰りで受けられます。
  • 介護予防小規模多機能型居宅介護
    通いを中心としながら、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせて食事や入浴などの介護や支援が受けられます。

介護保険施設に入所して介護を利用できるサービス(施設サービス)

介護が中心か、治療が中心かによって、入所する施設を4種類から選択できます。入所の申込は施設へ直接行い、事業者と契約をします。

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    常時介護を必要とし、自宅で生活することが困難な方が入所します。入所できるのは、原則として要介護3以上の方です。
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
    病状が安定した状態にありリハビリや介護が必要な方に、機能回復訓練や日常生活への支援を行います。
  • 介護療養型医療施設(療養型病床群など)
    長期にわたって療養が必要な方に、医学的管理のもとで介護などの生活全般の世話や機能訓練、医療を行います。(平成36年3月末廃止予定)
  • 介護医療院
    「慢性期の医療機能」、「看取り・ターミナルケア機能」とともに、「生活の場としての機能」を併せ持つ介護保険施設です。平成30年4月に新設されました。

市内の介護保険サービス事業所一覧

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9020 ファックス:026-248-7208
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