介護サービスを利用するには

更新日:2024年03月26日

ページID: 2848

サービスを利用できる方

介護保険の介護サービスを利用できる方は、次のいずれかに該当する方です。

  1. 65歳以上の方
  2. 40歳以上で介護保険法で定める16種類の特定疾病に該当する方

16種類の特定疾病

  1. がん(末期)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
  4. 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
  5. 骨折を伴う骨粗しょう症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺(まひ)、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  8. 脊髄(せきずい)小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮(いしゅく)症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞(へいそく)性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

利用までの流れ

介護(予防)サービスを利用したい方は、日常生活に介護や支援が必要な状態にあることについて認定(要介護認定)を受けることが必要です。要介護認定を受けるためのお手続きは次のとおりです。

要介護認定を受けるための手続き一覧
手順 内容
1.申請 市役所高齢者福祉課(窓口9番)へ要介護認定の申請をします。
2.主治医意見書 市から主治医に書類作成を依頼します。
3.訪問調査 調査員が家庭等を訪問して、本人と家族から介護が必要な状態か調査します。
全国共通の調査票にもとづいた聞き取り調査を行い、主治医の意見書と共にコンピュータ処理で一次判定します。
4.判定 介護認定審査会で、必要な介護の度合いを総合的に判断します。
訪問調査の結果と調査員の特記事項、主治医意見書をもとに、介護認定審査会で総合的に判断します。(二次判定)
5.認定 必要な介護の度合い(要介護度)が認定され、結果が通知されます。
(原則として申請から30日以内)
6.利用 認定の結果により利用方法が異なります。
  1. 要支援1・2の方
    地域包括支援センターが窓口となり、介護予防サービスの利用計画をもとにサービス利用が始まります。
  2. 要介護1~5の方
    • 在宅でサービスを利用したい
      居宅介護支援事業者に介護サービスの利用計画を立ててもらい、サービス利用が始まります。
    • 施設へ入所したい
      入所を希望する介護保険施設へ申込をして、入所契約をします。
  3. 非該当の方
    地域包括支援センターが窓口となり、介護保険以外のサービスをご案内します。

要介護認定

介護保険を利用する際に必要となる、必要な介護の度合いを判断する目安です。

  • 非該当(自立)
    介護保険の対象にはなりません。
  • 要支援1、2
    介護保険の対象ですが、要介護より状態が軽く、心身機能が改善する可能性が高い人です。
  • 要介護1~5
    介護保険の対象です。

有効期間

高齢者の心身状態は変化しやすく、必要な介護の度合いが一定であるとは限らないため、一定期間ごとに認定を見直します。このため認定結果には有効期間があります。
引き続きサービスを利用するためには認定の更新が必要になりますが、有効期間終了日の60日前から受付できますので、30日前までには申請してください。
更新申請は、本人や家族などのほかに指定居宅介護支援事業所や介護保険施設に代行してもらうこともできます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢者福祉課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9020 ファックス:026-248-7208
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