須坂市福祉医療費給付金の受給資格について

更新日:2024年03月26日

ページID: 2918

須坂市福祉医療費給付金制度は、医療機関等で受診された際に窓口で負担した医療費の一部を、申請により支給する制度です。

対象

次の項目のいずれかに該当する方が対象となります。

  • 0歳から18歳(満18歳に達する年度末まで)までの乳幼児・児童等
  • 身体障害者手帳1級から3級の交付を受けている方
  • 75歳未満で身体障害者手帳4級の交付を受けている所得税非課税世帯の方
  • 療育手帳A1、A2、B1の交付を受けている方
  • 特別児童扶養手当の支給を受けている1級、2級に該当する方
  • 20歳以上で国民年金法別表1級10号の認定を受けている方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の交付を受けている方
  • 65歳以上で国民年金法別表の1級及び2級に該当する程度の障害をお持ちの方
  • 自立支援医療のうち、精神障害通院医療を受けている方(自立支援医療精神通院のみ支給対象)
  • 配偶者と死別、又は離婚等により母子(父子)家庭となり18歳未満の児童等を扶養する母(父)と18歳未満の児童等

0歳から18歳(満18歳に達する年度末まで)までの乳幼児・児童等、特別児童扶養手当の支給を受けている1級・2級の方、自立支援医療のうち精神障害通院医療を受けている方を除き、本人・配偶者及び扶養義務者等の所得が支給要件となります。

申請

受給資格の申請には、健康保険証と振込指定口座の通帳が必要となります。また、障害者の方はそれを証明する手帳などが必要です。

なお、所得の確認が必要な方で、その年の1月1日に須坂市に住所がなかった方は、須坂市において課税資料を確認することの同意書または前住所地の市町村役場で発行される課税所得証明書が必要となります。

受付

医療保険課窓口5番

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 医療保険課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9034 ファックス:026-251-2459
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