須坂市福祉医療費給付金の支給申請手続きについて
県内医療機関等(薬局も含みます)の窓口で医療費をお支払いいただいた場合は、その際に受給者証を提示してください。 提示していただければ、自動給付方式により医療費を給付します。(自動給付方式が利用できない県外医療機関等の医療費は、受給者証、領収書を持参して市役所医療保険課窓口で申請してください)
給付金は、一部負担金から1レセプトあたり500円の自己負担金(身体障害者4級の資格は高齢者医療確保法による一部負担金)を除いた分を診療の2か月後の末日に指定の口座に振り込みます。 また、後期高齢者医療の対象となる方は、診療月の3か月後の末日が給付金の支給日となります。
(注意)高額介護合算療養費や高額療養費(外来年間合算)が支給されると、後日、重複した福祉医療費の返還をお願いする場合があります。
受付
医療保険課窓口5番
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月26日