戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)を支給します
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金(記名国債)は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金を支給するものです。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について(厚生労働省)
支給の内容
支給対象者
2025年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
第十一回特別弔慰金の国債を受け取っていた方は今回も請求可能です。
支給順位
戦没者等の死亡当時のご遺族であって
1.2025年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の、戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
ただし、戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限る。
支給金額
額面:27万5千円、5年償還の記名国債
請求期限
2028年3月31日まで
【ご注意ください】
請求期限を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることはできなくなります。
請求窓口
須坂市役所 福祉課(本庁舎1階)
〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9003(受付時間:平日の午前8時30分~午後5時15分)
【ご注意ください】請求者が住んでいる市町村が窓口となります。
請求に必要な書類等
1.2025年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
請求者により、その他の戸籍書類が必要になる場合があります。
2.本人確認書類
請求者本人であることの確認のため、次の1から3の書類のうち、いずれかをお持ちください。
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類1つ
【例】
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- マイナンバーカード など
2.官公庁から発行された、顔写真のない書類2つ(氏名のほかに生年月日または住所が入った書類)
【例】
- 介護保険被保険者証
- 年金手帳 など
3.2の書類のうち1つのほかに、氏名、生年月日、住所または顔写真が入った書類1つ
【例】
- 預金通帳
- 公共料金の領収証
- 診察券
- 社員証 など
郵送での申請も受け付けます。詳しくは福祉課にお問い合わせください。
3.窓口で書いていただく書類(用紙は窓口でお渡しします)
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
4.注意事項
- 請求者が窓口に来ることが困難な場合は、ご家族などの代理人に委任することができます。その場合は委任状が必要です。また、代理人の本人確認書類の原本と、請求者の本人確認書類(写し可)とで、本人確認をさせていただきます。
- 特別弔慰金は、ご遺族を代表されるお一人に支給します。
同順位のご遺族が複数いる場合は、話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
更新日:2025年04月30日