民間事業者からの事業提案に関する須坂市産官共創事業実施ガイドライン
目的
- このガイドラインは、須坂市の政策目標実現のため、民間事業者からの提案に基づく事業を共創により実施するにあたり、基本的な考え方や標準的な手順等を示すことを目的とする。
策定の趣旨
- 平成23年を計画初年度とする第五次須坂市総合計画において、須坂市の将来像を実現させるためのまちづくりをすすめていく基本となる考え方は「安心・安全」、「元気」、「交流」である。その交りにあるものは持続的・戦略的都市経営であり、業務改善や効率化、外部・民間活力の活用と共創により、市民サービスの向上と健全な財政運営に取り組むことが共通する視点である。
須坂市では、平成21年に「須坂市民間活力導入指針」を設け、「行政と民間の役割分担の見直し」、「公平で公正な事業者の選定」、「サービス水準の確保」、「地域の活性化」を基本的な考え方として民間活力活用を推進してきた。
厳しい財政状況の中で政策目標を達成するためには、民間部門の活用によってその専門性を発揮するとともに、より効果的、迅速かつ低コストで事業を実施する仕組みづくりが急務であるが、民間事業者との共創にあたっては、継続性、責任体制のあいまいさなどの問題点を予防し、市民サービスの低下を招かないことが重要である。
社会的課題に対応したビジネスモデルの構築をすすめる民間事業者からの行政目的達成に資する事業提案に対しては、これまで個別に対応してきたが、事業がより大規模化、複雑化してきていることから、「産官」連携を公正に進めるための仕組みを構築するため、共創の手順等についてガイドラインで明記するものである。
用語の意義
- この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 事業 市内で生産、製造又は実施される事業活動をいう。
- 事業者 民間資本により事業活動を行う個人、法人又はこれらを行う者で組織される法人若しくは団体をいう。
- 決定 事業者からの提案に基づき、提案事業に係る事業者に対し、須坂市産官共創事業として認めることをいう。
手順
- 事業者との共創による事業を実施するにあたり、標準的な手順と判定項目は次のとおりとする。
- 事業の検討及び決定
- ア 市の政策目標に合致しているか。
- イ 技術的、法的に可能な事業か。 具体的計画が妥当か。
- ウ 事業の採算性及び費用対効果を期待できるか。
- エ 国、県等の基本方針と合致しているか。
- オ 公共性、公平性が十分に確保されるか。
- カ 事業の安全性、継続性が十分に確保できるか。
- キ 適切なリスク管理、不測の事態への対応が可能か。
- ク モニタリング方法は適正か。
- 事業者の検討及び決定
- ア 事業者の経営方針、経営状況、同種の事業の運営実績、専門性の有無。
- イ 事業者の経験、アイデンティティ、地域貢献度、市民との共創についての考え方。
- ウ 事業者の法令遵守や個人情報保護、環境配慮、安全・衛生管理及び危機管理等の取組み。
- 契約締結
- 事業実施
- 事業評価
- 事業の検討及び決定
協議、合議
- 事業者との共創による事業の実施については、所管課等による検討結果をもとに決定することとなるが、必要に応じ、関係部局との調整や庁議等を行う。
また、公正性、透明性、客観性の確保に資するため、必要に応じ、提案事業および事業者等に対する第三者として外部の有識者等の意見や評価を行い、その反映についても前記に準じて行う。
契約締結
- 契約書等は当該事業におけるすべての事業に対して影響を及ぼす重要な書類であり、必要書類の作成に当たっては、関係法令等を遵守し下記事項に留意し行う。
- 事業者との契約内容の確認と調整等
- 事業の安全性・継続性を確保する方法
- 事業の継続が困難になった場合の措置
- リスク分担
事業評価
- 所管課等は、事業者と契約を締結し共創事業を開始した後も、適時かつ的確な事業実施状況及び成果の確認を行う。
- 市民や利用者の満足度の向上
- 適正な支出及び収入の確保
- 計画に沿った事業実施とサービス提供及び業務改善
- 組織管理体制及び業務の適正な実施
実績報告等
- 所管課等は、事業評価等のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、事業の実績その他必要な事項について報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示を行う。
決定取消し
- 所管課等は、認定事業及び認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定を取り消すことができる。
- 産官共創事業を行う要件、資格を欠くに至ったとき
- 虚偽の申し出により産官共創事業の決定を受けたとき。
- 7に規定する報告、実地調査を正当な理由なく拒否し、又は指示に従わなかったとき。
- その他制度の運用に重要な支障を来たす行為があったとき、又は制度の信用を失墜させる行為があったとき。
事業者の責務
- 当該事業者に対しては、事業実施契約に定める事項を誠実に遵守するとともに、市内外に積極的に情報発信を行うことにより、当該事業の周知・普及を図るとともに、円滑な推進に努めることを求める。
なお、当該事業の実施に当たり、当該事業に係る事故又は苦情等(以下「事故等」という。)が発生したときは、当該事業者がその責任を負うとともに当該事故等の解決に向けて誠実に対処することを求めるとともに、事故等については、その内容及び解決のために講じた措置等について、直ちに所管課等に報告することを義務付ける。
その他事業者は、当該事業が円滑に行われるよう市の行う情報収集に協力しなければならないこととする。
補則
- このガイドラインに定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
このガイドラインは、平成23年9月1日から施行する。
附則
このガイドラインは、平成24年3月1日から施行する。
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更新日:2024年03月26日