不在者投票等の投票方法について
代理投票・点字投票
ケガ等で筆記が難しい方、目の不自由な方は、期日前投票所を含むすべての投票所で、代理投票や点字投票ができます。投票所の係員が対応しますので声をかけてください。
不在者投票
入院や入所している方
病院や施設に入院等されている方は、その施設が「不在者投票指定施設」になっている場合、施設内で不在者投票ができますので施設長に申し出てください。
施設からの請求書(施設記入用) (Wordファイル: 121.5KB)
投票用紙の請求依頼簿(施設記入用) (Wordファイル: 62.5KB)
市外に滞在している方(単身赴任や学業等)
当該選挙の公示又は告示の翌日から、選挙期日の前日までの期間に滞在先の選挙管理委員会(事務局)で投票できます。
宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入し、須坂市選挙管理委員会あてに投票用紙等を請求してください。
投票用紙等が届いたら、同封の案内に記載のとおり投票をしてください。
注意事項
- 申請から投票まで、書類郵送(2往復程度)が必要になりますので、早めに請求をお願いします。
- 投票をしなかった場合、投票用紙等すべて返還が必要です。(公職選挙法施行令第64条第2項)
お体が不自由で移動が難しい方
- 身体障害者手帳をお持ちの方
(戦傷病者手帳をお持ちの方はお問合せください)- 両下肢 ・体幹 ・移動機能:1級・2級
- じん臓 ・呼吸器 ・心臓:1級・3級
- ぼうこう ・直腸 ・小腸:1級・3級
- 免疫 ・肝臓:1級~3級
- 障害の程度が上記に該当することを県知事が証明した方
- 介護保険法の被保険者証をお持ちの方
- 要介護状態区分:要介護5
上表に該当する方は自宅で郵便投票ができます。
郵便等投票用紙請求書を記入の上、「郵便等投票証明書」とあわせて選挙管理委員会へ請求してください。
注意事項
- 「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は、選挙管理委員会へ申請してください。
- ご家族等による代筆が必要になる場合は、請求前に選挙管理委員会へご連絡ください。
- 投票用紙等の請求は、選挙期日4日前必着で行ってください。
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更新日:2024年10月29日