選挙権と被選挙権について

更新日:2024年03月26日

ページID: 3975

市長(任期4年)の選挙権と被選挙権

選挙権

  • 日本国民で年齢満18年以上の者
  • 市内に引続き3ヶ月以上住所を有する者

(注意)欠格事項に該当しない者

被選挙権

日本国民で年齢満25年以上の者

(注意)欠格事項に該当しない者

市議会議員(任期4年)の選挙権と被選挙権

選挙権

  • 日本国民で年齢満18年以上の者
  • 市内に引続き3ヶ月以上住所を有する者

(注意)欠格事項に該当しない者

被選挙権

当該選挙の選挙権を有する者で年齢満25年以上の者

(注意)欠格事項に該当しない者

県知事(任期4年)の選挙権と被選挙権

選挙権

  • 日本国民で年齢満18年以上の者
  • 市内に引続き3ヶ月以上住所を有する者

(注意)欠格事項に該当しない者

(選挙権を有している者で引続き同一県内の他の市町村に住所を移した者を含む。)

被選挙権

日本国民で年齢満30年以上の者

(注意)欠格事項に該当しない者

県議会議員(任期4年)の選挙権と被選挙権

選挙権

  • 日本国民で年齢満18年以上の者
  • 市内に引続き3ヶ月以上住所を有する者

(注意)欠格事項に該当しない者

(選挙権を有している者で引続き同一県内の他の市町村に住所を移した者を含む。)

被選挙権

当該選挙の選挙権を有する者で年齢満25年以上の者

(注意)欠格事項に該当しない者

衆議院議員(任期4年)の選挙権と被選挙権

選挙権

日本国民で年齢満18年以上の者

(注意)欠格事項に該当しない者

被選挙権

日本国民で年齢満25年以上の者

(注意)欠格事項に該当しない者

参議院議員(任期6年、3年毎に半数改選)の選挙権と被選挙権

選挙権

日本国民で年齢満18年以上の者

(注意)欠格事項に該当しない者

被選挙権

日本国民で年齢満30年以上の者

(注意)欠格事項に該当しない者

(注意)欠格事項とは

禁錮以上の刑を受けて執行中の者、選挙関係の犯罪で禁錮以上の刑を受けて執行猶予中の者、および選挙関係の犯罪で選挙権・被選挙権を停止されている者を指します。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9022 ファックス:026-248-9051
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