選挙管理委員会
選挙管理委員会とは?
国や地方公共団体における選挙に関する事務を管理するため、地方公共団体に設置される合議制の執行機関です。
選挙が民主的かつ公正に行われるようにするため、地方公共団体の長から独立した機関として設置され、議会で選挙された4人の選挙管理委員をもって組織されています。
公正な立場の機関ですので、同時に同一の政党その他の政治団体に属する者が2人以上委員になることはできません。また、委員が万が一欠けた場合に備えて、補充員が4人選挙されています。
選挙管理委員会の会議
須坂市選挙管理委員会は、毎月1回の定例会を開催しています。
また、委員長が必要と認めたとき、または委員からの請求があったときに臨時会を開催します。
いずれの場合も、委員長が招集し、3人以上の出席がなければ会議を開くことができません。
(地方自治法第188条、第189条、須坂市選挙管理委員会規程第8条)
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更新日:2024年03月26日