監査委員とその選任、役割について

更新日:2024年03月26日

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監査委員とは

監査委員は、市長と対等の立場において監査を実施する独立の機関であり、また、独任制の機関です。

職務を遂行するに当たっては、常に公正不偏の態度を保持し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない旨定められています。(地方自治法第198条の3)

監査委員の選任

監査委員は、市長が議会の同意を得て、人格が高潔で市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任されます。

監査委員の任期は、識見監査委員については4年、議選監査委員については議員の任期によります。(地方自治法第196条、第197条)

須坂市における監査委員の定数は、条例により2人です。(地方自治法第195条第2項、須坂市監査委員に関する条例第2条)

監査委員

識見監査委員(代表監査委員) 鰐川 晴夫(2012年4月1日就任)非常勤

議選監査委員 宮本 泰也(2023年2月14日就任)非常勤

監査委員の役割り

市の財務に関する事務の執行(収入、支出、契約、現金等の出納保管、財産管理等の事務の執行)や経営に係る事業の管理(公営企業など収益性を有する事業の執行)が、法令等に準拠して適正に行われているか、また、効率的、合理的、機能的に行われているかを監査しています。(地方自治法第199条)

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9022 ファックス:026-248-9051
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