須坂市監査基準の策定について

更新日:2024年03月26日

ページID: 3842

須坂市監査基準

地方自治法等の一部を改正する法律(平成29年法律第54号)が令和2年4月1日から施行され、監査委員は監査基準を定め、公表することとされました。

須坂市では、以下の 「須坂市監査基準」 を策定し、この基準に従って監査等を実施します。

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この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9022 ファックス:026-248-9051
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