空家等管理活用支援法人について

更新日:2024年04月03日

ページID: 4803

空家等管理活用支援法人とは?

空家等の管理や活用を図る活動を行う民間法人が、公的な立場から活動しやすい環境を整備し、空家等対策に取り組む市町村の補完的な役割を果たしていくことを狙い、空家等対策の推進に関する特別措置法において定められた制度です。

支援法人の要件は?

1以下のいずれかの法人であること

  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
  • 一般社団法人(公益社団法人を含む)
  • 一般財団法人(公益財団法人を含む)
  • 空家等の管理又は活用を図る活動を行うことを目的とする事業者

2指定を取り消されてから2年を経過しない者でないこと

3暴力団員等に関わりがないこと

4役員の中に以下のいずれかの者を含まないこと

  • 未成年者
  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
  • 暴力団員又は暴力団員と密接な関係のある者

5支援法人として行おうとする業務の方法が、須坂市が必要とするものとして適切なものであり、市が定めた計画その他市の空家等対策の取組に則したものであること

6必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な組織体制及び人員体制を有していること

7業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること

8市税等を滞納していないこと

【注意事項】指定については制度の趣旨等と照らし合わせて総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります。

須坂市が支援法人に求める業務内容について

須坂市では法第24条に規定する業務のうち、市の空家等対策の取組を補完する役割として、次の業務を求めます。

  1. 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
  2. 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のため必要な事業又は事務を行うこと。
  3. 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
  4. 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
  5. その他空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。

支援法人の指定の申請について

次の申請書に必要書類を添付して提出してください。

空家等管理活用支援法人指定申請書(Wordファイル:14.4KB)

【注意事項】指定については制度の趣旨等と照らし合わせて総合的に判断しますので、要件を満たしている法人からの申請であっても指定に至らない場合があります。

  1. 定款
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の役職名、氏名、住所を記載した書面
  4. 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  5. 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表又はこれらに相当する書類
  6. 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに相当する書類
  7. これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面
  8. 法第24条各号に規定する業務に関する計画書
  9. 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

申請書提出先・お問合せ先

須坂市 まちづくり推進部 まちづくり課 住宅政策係

電話番号:026-248-9007

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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