空き家バンク事業

更新日:2024年04月03日

ページID: 4838

空き家バンク事業とは

須坂市では空き家の有効活用を通して、集落機能の維持及び移住、定住の促進による地域活性化を図るため、須坂市空き家バンク事業を始めました。
「空き家バンク」とは、空き家の所有者等から、売買・賃貸を希望する物件を須坂市に登録していただき、ホームページ等で公開し、空き家を探している利用希望者に情報提供するシステムです。

売りたい人、貸したい人へ

  1. 須坂市の空き家バンク事業を利用して空き家を売りたい人、貸したい人は、「須坂市空き家バンク登録申込書(様式第1号)」及び「須坂市空き家バンク登録カード(様式第2号)」を提出してください。
  2. 受付後、市が協定する宅建協会(媒介業者)が現地を調査し、空き家物件として
    適正と認められた場合、「須坂市空き家バンク」に登録します。
  3. 須坂市のホームページに掲載し、情報公開します。

買いたい人、借りたい人へ

  1. 須坂市の空き家バンクに登録されている空き家を買いたい人、借りたい人は、「須坂市空き家バンク利用申込書(様式第7号)」及び「誓約書(様式第8号)」を提出してください。
  2. 受付後、市が協定する宅建協会(媒介業者)に媒介の依頼をします。
  3. 媒介業者から契約交渉についての連絡をします。

登録申込書、利用申込書等

ご利用に当たっての注意事項

  • 須坂市は本事業の運用にあたり、一般社団法人長野県宅地建物取引業協会長野支部と協定を締結しています。
  • 須坂市では、空き家バンク等を通じた情報の提供や、必要な連絡調整を行いますが、「所有者」と「利用希望者」間で行う物件の売買、賃貸借等に関する契約交渉等に関しての媒介行為は、媒介業者が行います。その行為の将来に亘っての紛争等に関して須坂市は一切の責任を負いません。
  • 宅地建物取引業者の媒介には、宅地建物取引業法の規定に基づく報酬が必要となります。
  • この制度の運用によって発生する個人情報の取り扱いについては、須坂市個人情報保護条例の規定の趣旨に基づき、本事業の目的以外には利用しません。

空き家活用事業補助金のご案内

市内の空き家の利活用の活性化、定住の促進及び地域の活性化を図るため、須坂市空き家バンクへ登録した物件を対象に、空き家の荷物の片づけや改修に対し補助します。

詳細は、次のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
所在地:〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528番地の1
電話番号:026-248-9007 ファックス:026-248-9040
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