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農地を相続、遺産分割、時効取得等された場合は届出が必要です

農地を相続、遺産分割、時効取得等された場合の届出

相続等によって農地を取得した方は、その農地のある市町村の農業委員会に届出が必要になりました。

届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、10万円以下の過料に処される場合がありますのでご注意ください。

届出書に必要事項をご記入のうえ、農業委員会事務局へ提出をお願いします。

農地の相続の届出書ダウンロード

農地法3条の3第1項 農地の相続の届出書 【Word形式:18KB】 / 【PDF形式:88KB】

許可申請は毎月15日締切りです

許可申請は毎月15日締切りですが、15日が閉庁日になるときは、直前の開庁日が締切り日になります。

市街化区域内の転用の届出については、随時受付けています。

農地法とは

農地の売買や、貸借、転用をするには、法律によりその権利関係を明確にし、農地の所有者や、耕作者の権利を守り、その有効利用を図る必要があります。

また、住宅、工場等が無秩序に建設されることによって、周囲の農業生産に悪影響を及ぼさないように調整を図る必要もあります。

農地法はこれら農地の権利移動に関する点について定められた法律です。

他法令とは

農地が都市計画区域内にある場合

転用申請と同時に、開発行為(宅地造成、土地の形質変更、建物の新増築など)の許可申請が必要です。詳細については、長野建設事務所建築課(長野地域振興局内 電話:026-233-5151)へご相談ください。

農地が農業振興区域内にある場合

転用する前に、農業振興区域から除外の認可が必要です。
詳細については、農林課(電話番号:026-248-9004)へご相談ください。

(最終更新日:2023-08-08)

このページに関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
TEL:026-248-9015
FAX:026-246-0750
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1