ページの先頭です。 ▼メニューを飛ばして本文へ

▼ページ本文はここから

アルコール消毒液の廃棄方法について

新型コロナウイルス感染症で一般家庭にも広く普及した「アルコール消毒液」ですが、使用期限が3年のものも多く、今後余ったものが廃棄されることが予想されます。
「アルコール消毒液」の中にはアルコール濃度が60%以上の危険物に該当するものもあり、廃棄には注意が必要です。

アルコール消毒液の廃棄方法

タオルなどの布やキッチンペーパー、新聞紙などの紙に消毒液を染み込ませて、屋外など換気された火の気のない場所で乾燥させた後、布や紙を可燃ごみとして廃棄してください。


※乾燥させて揮発したアルコール消毒液は引火する恐れがあるため、付近でタバコを吸う等火気の使用はやめてください。
※キッチンの流しや排水溝、トイレなどに流すことは絶対やめてください。(排水管内や下水道での火災の原因となり、非常に危険です。)
※消毒液が入ったままのボトルや乾燥していないままの布・紙を、そのまま可燃ごみとして廃棄することもやめてください。(ごみ収集車内やごみ焼却施設内での火災の原因となります。)
 

消毒液の入っていたボトルの廃棄

中身が空になった容器は、プラマーク(プラスチック製容器包装)など表示されている分別区分に従って廃棄してください。
 
(最終更新日:2023-07-21)

このページに関するお問い合わせ先

市民環境部 生活環境課
TEL:026-248-9019
FAX:026-251-2459
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1