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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

自動車臨時運行許可とは

未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、道路運送車両法で定められた場合に限り、特例的に許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出す制度です。

自動車臨時運行許可申請

運行経路(出発地・経由地・到着地)に須坂市が含まれる場合に貸し出しが許可されます。

対象車両

普通自動車・小型自動車・軽自動車・大型特殊自動車・ 二輪の小型自動車(排気量251cc以上)

貸出対象となる目的

・運輸支局等へ検査登録等のために行う回送の場合
・自動車を車検整備、修理するために整備工場等へ回送する場合
・自動車登録番号標の封印を棄損し、再封印のために陸運支局等へ回送する場合
・自動車の販売を業とする者が商品自動車の販売や引き渡し、引き取りを行うための回送の場合
・自動車の製作業者等が自動車の性能試験のために行う試運転の場合(自動車の乗り心地等を確認するための試乗は含みません。)

<貸出の対象とならないものの例>
・自動車を単に移動させるためだけの場合
・登録する意思のない自動車(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する自動車など)
・解体・廃車のための回送

貸出期間

運行の目的を達成できる必要最小日数(最大5日間)

手続きに必要なもの

・自動車臨時運行許可申請書
 自動車臨時運行許可申請書【PDF形式:743KB】
 自動車臨時運行許可申請書(記入例)【PDF形式:806KB】
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本(有効であるもの)
※保険期間の最終日は正午で保険が切れるため、臨時運行の許可はできませんのでご注意ください。
・自動車を確認するための書類(自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書、通関証明書等)
※令和5年1月4日以降に発行される電子車検証を持参される場合は、「自動車検査証記録事項」を添付してご提出ください。
・本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
・手数料750円

返却方法

ナンバープレート(番号標)は、運行の有効期間終了後5日以内に市役所市民課窓口に、ナンバープレート(番号標)と許可証をあわせて返却してください。
有効期間満了の日から5日以内に返納しない場合は罰則が適用されることがあります。(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)
許可書や仮ナンバーをき損、紛失した場合は、速やかに警察署に遺失届または盗難届をし、遺失届出証明書を添付のうえで紛失(き損)届を提出して下さい。

注意事項

・仮ナンバーの使用は、1つの臨時運行目的に対し1回限りとなります。また、許可された自動車・目的・経路及び許可期間以外に使用することはできません。
・仮ナンバーは、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置にボルト固定・ワイヤーなどで脱落しないよう確実に取り付けてください。※仮ナンバーを車両に取り付けるボルト等は、各自でご用意ください。
・臨時運行許可証は、自動車の運行中、ダッシュボードなどの前面の見やすい位置に表示してください。
・自動車損害賠償責任保険(共済)証明書を必ず携帯してください。
(最終更新日:2023-08-09)

このページに関するお問い合わせ先

市民環境部 市民課
TEL:026-248-9002
FAX:026-248-9025
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1