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空家対策事業に関すること

空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)

 適切な管理が行われていないまま放置されている空家等は防災、防犯、安全、環境、景観の阻害等、多岐にわたる問題を生じ、地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることを受けて、2015年(平成27年)5月26日に「空家対策特別措置法」が全面施行されました。

空家等の所有者、管理者の皆さまにお願い

 「空家対策特別措置法」では、空家等の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ばさないよう、空家等の適切な管理に努めるものと定められています。
  空家等は放置すると老朽化が進み、屋根材の飛散、塀や建物の倒壊、草木の繁茂や害虫の発生など、近隣住民の生活に悪影響を及ぼします。
  所有者、管理者の皆さまは適切な管理に努めてください。

空家等に係る支援事業

 須坂市で取り組んでいる空家等に係る支援事業のご案内です。
  ○ 須坂市空き家活用補助金交付事業
  ○ 空き家の譲渡所得の特別控除について
  ○ 空き家相談会、セミナーの開催
  〇 空家の利活用について

須坂市空家等対策計画

 本市の空家等対策の基本方針として、対策を総合的かつ計画的に推進するために定めた計画です。

空家等対策に関する協定

 専門家団体と空家等対策を総合的かつ計画的に推進するため協定を締結しました。
  ○ 公益社団法人須高広域シルバー人材センター (協定締結日:2017年11月13日)
  ○ 長野県司法書士会長野支部 (協定締結日:2021年8月25日)

特定空家等の認定状況

 「空家対策特別措置法」の規定に基づき、特定空家等に認定しました。


※「空家」と「空き家」の記載については 、法の表記にならい 「空家」を使用しています。
  ただし、「空き家活用事業」 等の固有名詞については「空き家」を使用しています。
 
(最終更新日:2023-01-23)

このページに関するお問い合わせ先

まちづくり推進部 まちづくり課
TEL:026-248-9007
FAX:026-248-9040
所在地: 長野県須坂市大字須坂1528番地の1