幼児教育・保育の無償化について
1.概要
令和元年10月1日から、幼児教育・保育の無償化がスタートしました。
幼稚園、保育園、認定こども園を利用する、3歳児から5歳児クラス(小学校入学前の3年間)の子どもの利用料が無償となります。(幼稚園、認定こども園(教育部分)を利用する子どもは、満3歳から)
0歳から2歳の子どもは保育の必要性がある住民税非課税世帯に限って無償化の対象です。
無償化される利用料には上限があり、バス代、給食費、教材費、制服代等の実費部分は、対象外です。
2.対象者・対象範囲
0~2歳児クラス | 3~5歳児クラス | ||||
0~2歳児 住民税非課税世帯 |
満3歳児 (3歳になった日から最初の3月31日まで) |
||||
住民税非課税世帯 | 左記以外の世帯 | ||||
認可保育所 認定こども園(保育部分) |
〇※ | 〇※ | - | 〇※ | |
新制度の幼稚園 認定こども園(教育部分) |
教育時間 | - | 〇 | 〇 | 〇 |
預かり保育 | - | 〇※ (16,300円) |
- | 〇※ (11,300円) |
|
新制度未移行の 幼稚園 |
教育時間 | - | 〇 (25,700円) |
〇 (25,700円) |
〇 (25,700円) |
預かり保育 | - | 〇※ (16,300円) |
- | 〇※ (11,300円) |
|
認可外保育施設等 | 〇※ (42,000円) |
〇※ (42,000円) |
- | 〇※ (37,000円) |
()内は無償化の月額上限額です。預かり保育については日額上限450円です。
※は「保育の必要な事由」の認定が必要です。
3.申請方法等
制度(無償化)を利用するには、市に申請し認定を受ける必要があります。
保育園・認定こども園・幼稚園を利用される方は保育園、認定こども園及び幼稚園の入園手続きについてを参考にしてください。
申請よりも前に利用された分の利用料等を、遡って無償化することはできませんので、利用を開始する前に余裕をもって申請してください。
申請は利用する(予定を含む)保育園・認定こども園・幼稚園(未移行幼稚園については経由)でしていただきます。市外の保育園・認定こども園・幼稚園を希望する場合は子ども課へお問い合わせください。
4.請求方法等
毎月の保育料や入園料に係る部分は施設が市に請求し、市が施設に給付します。月額の上限がある場合、上限額を超える部分は保護者負担です。
預かり保育に係る部分は利用後、施設経由で認定保護者が請求し、市が認定保護者口座へ振り込みます。
認可外保育施設等を利用した場合は利用後、認定保護者が直接市へ請求し、市が認定保護者口座へ振り込みます。
5.施設の確認の申請(施設・事業者の方)
無償化に伴い、施設・事業(市内に所在する施設)について対象施設等である確認を受ける必要があります。以下の該当施設を新たに開設する場合は、確認の申請が必要ですので、子ども課にお問い合わせください。
・新制度未移行幼稚園
・認可外保育施設(企業主導型を除く)
・幼稚園・認定こども園で行う預かり保育事業
・一時預かり事業
・病児保育事業