住民票の写しなどの請求について
種類・手数料
種類 | 手数料(1通あたり) |
---|---|
住民票の写し | 300円 |
住民票記載事項証明 | 300円 |
請求・受け取り方法
窓口での請求・受け取り
須坂市役所 市民課(窓口1番)月~金曜日 8時30分~17時15分
(注)祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
(注)祝祭日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く。
その他の方法での請求・受け取り
- 電話予約
本人または同一世帯の人による請求については、電話での申し込みで休日や平日の時間外に受け取ることができます。詳しくは、住民票の写し・印鑑登録証明書の電話予約サービスのページをご覧ください。 - 郵便請求
郵送での請求と受け取りも可能です。詳しくは、住民票の写し、戸籍謄本・抄本などの郵送請求についてのページをご覧ください。
請求に必要なもの
本人または同一世帯の人が請求する場合
- 請求者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、保険証、在留カード、特別永住者証明書など)
- 同じ建物にお住まいでも、親世帯・子世帯というように世帯を別にしている場合は、委任状(委任者本人が署名または記名押印したもの)が必要です。
- 手数料
- 住民票等の交付申請書(窓口にあります)
請求者の署名または記名押印が必要です。
代理人が請求する場合
- 委任状(委任者本人が署名または記名押印したもの)
- 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳、保険証、在留カード、特別永住者証明書など)
- 手数料
- 住民票等の交付申請書(窓口にあります)
代理人の署名または記名押印が必要です。
(注)交付申請書には、委任者本人の住所・氏名・生年月日を記入していただきますので、ご確認のうえご来庁ください。
(注)マイナンバー(個人番号)や住民票コードを記載した住民票の写しは、代理人に直接交付せず、委任者本人の住所あてに郵送となります。
上記以外の人が請求する場合
請求理由によっては交付できないことがあります。詳しくは、戸籍謄本・住民票の写しの第三者請求についてのページをご覧ください。
注意事項
- 次の事項について、住民票の写しへの記載が必要な場合は、交付申請書に明示してください。[本籍、続柄、マイナンバー(個人番号)、住民票コード]
なお、運転免許証の手続きには、本籍の記載が必要です。 - 親族でも、住民登録が別世帯であれば代理人としての請求になり、委任状(委任者本人が署名または記名押印したもの)が必要になります。用紙は窓口にもありますので、事前にご準備ください。
- 死亡した方の住民票(除票)の写しには、マイナンバー(個人番号)を記載することができません。
- いつわり、その他不正な手段により交付を受けたときは、30万円以下の罰金に処せられます(住民基本台帳法第46条)。
- プライバシーの侵害などにつながるような不当な請求には応じられません。
様式
関連ページ
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(最終更新日:2021-12-20)