下水道法による特定施設の設置等の届出について
特定施設の設置等の届出について
届出の概要下水道法では、次のいずれかに該当する場合には所定の届出を行わなければなりません。
1 これから下水道を使用しようとする場合
(1) ア 1 日に最大で50㎥以上の排水がある場合
イ 排水の水質が、下水排除基準を上回る場合
(2) (1)に関係なく、特定施設を設置している事業場等から実際に下水道に排水する場合
2 新しく下水道法で特定施設の届出をする場合
(1) 下水道処理区域内の事業場等が特定施設を設置しようとする場合
(2) 下水道処理区域内の事業場等にある既存の施設が、特定施設に指定された場合
(3) 特定施設を設置している事業場等が、下水道の処理区域となり、新たに接続した場合
3 2により届出をした特定施設の変更等をする場合
(1) 特定施設の届出事項を変更しようとするとき
(2) 届出者及び管理責任者の氏名又は名称等に変更があったとき
(3) 特定施設の使用を廃止したとき
(4) 特定施設を譲り受け、借り受け等により届出をした者の地位を承継したとき
4 事故時の措置
(1)特定事業場から有害物質又は油を含む下水が排出される事故が発生したとき
下水道法による特定施設届出のしおり(令和3年11月)(PDF:1,996KB)
届出様式
1.様式第4~6、別紙1~5、様式第7~12p.45~p.59(ワード:55KB)
2.様式第13p.60(ワード:21KB)
3.施設完成報告、事故届出書p.61~p.64(ワード:27KB)
必要な方はダウンロードして、ご活用ください。
特定施設の設置または構造等変更の届出の場合は、工事着手の60日前までに提出してください。
工事完了の届出の場合は、工事完了後、速やかに提出してください。
それ以外の届出の場合は、事実が発生した日から30日以内に提出してください。
正本、副本を提出してください。事前に担当までお問い合わせください。
提出先、お問い合わせ先
須坂市市水道局 上下水道課宅内サービス係
〒382-8511 須坂市大字須坂1528-1
電話:026-248-9013
FAX:026-246-4773
E-mail:s-jyougesuido@city.suzaka.nagano.jp
(最終更新日:2022-02-22)