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農業振興地域整備計画の変更

農業振興地域制度

農業振興地域制度とは、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に必要な農業施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

農用地区域

農用地区域は、下記設定要件に基づき市町村がおおむね10年を見通して農用地として利用すべき土地として設定した区域のことです。
ア 集団的農用地(10ha以上)
イ 農業生産基盤整備事業の対象地
ウ 農道、用排水路等の土地改良施設用地
エ 農業用施設用地
オ その他農業振興を図るために必要な土地

農業振興地域整備計画の変更(農振除外)について

農業振興地域の農用地区域内にある農地は農地転用が原則不許可であり、農用地区域内からの除外も認められませんが、以下の要件等を満たす場合には農用地区域からの除外が認められることがあります。

法定要件(農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項第1~5号)
非代替性(第1号)
・当該地を農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外にある土地をもって代えることが困難であると認められること。
 
土地利用への支障軽微(第2号)
・区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積の支障軽微(第3号)
・区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 
施設機能への支障軽微(第4号)
・区域内の排水路、土留工、ため池などの有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
 
土地改良事業8年経過(第5号)
・土地改良事業等により区画整理や用排水施設の新設等が行われた農地は、公共投資の効用が十分に発揮されるよう、一定期間、農用地区域として確保する必要があること。

その他の要件として下記事項等を満たす必要があります。
・事業計画が具体的なものとなっており、必要性・緊急性があるか。
・過大な規模となっていないか、事業実施の確実性はあるか。
・他法令(農地法、都市計画法等)の許認可の見通しはあるか。

受付期間

毎年8月20日、2月20日締め切りの年二回の受付となります。
受付の締め切り日が土、日、祝日と重なった場合には、直前の平日が締め切り日となります。

必要書類

必要書類 必要書類(PDF形式:101KB)

その他

・事業実施する地籍(地番)を明確にした上で申請の前に必ず事前に窓口で相談をしてください。申請書様式については、相談の中で農振除外が認められる見込みがある場合にお渡ししています。
・申請書をお渡しした場合でも検討の結果、除外の見込みがないと判断した場合は申請の受け付けができませんのでご承知おきください。
・申請した案件が変更(除外)されるとは限りませんのでご承知おきください。
・農振法に基づく公告縦覧などの手続きが必要なため、除外されるまで受付締切日からおよそ1年を見込んでください。

提出場所・問い合わせ

須坂市役所 農林課 農政係(本庁舎2階)
電話 026-248-9004
Fax  026-246-5667
(最終更新日:2023-09-21)

このページに関するお問い合わせ先

産業振興部 農林課
TEL:026-248-9004
FAX:026-246-5667
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1