特定間伐等の実施の促進に関する計画(特定間伐等促進計画)の公表
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)第5条第8項の規定により、特定間伐等の実施の促進に関する計画(特定間伐等促進計画)を公表します。- 須坂市特定間伐等促進計画(令和3年10月)【PDF形式:217KB】
- 別紙1【PDF形式:5,838KB】
- 別紙2【PDF形式:105KB】
- 別紙3【PDF形式:103KB】
- 別紙4【PDF形式:104KB】
- 別紙5【PDF形式:103KB】
- 別図【PDF形式:672KB】
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法とは
森林は二酸化炭素の吸収による地球温暖化防止をはじめ、水源の涵養、生物多様性の保全等の多面的機能を持っており、これらの機能の持続的発揮を確保するために適切な森林整備を推進することは大変重要です。森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(平成20年法律第32号)とは、国連気候変動枠組条約の京都議定書の第一約束期間(2008年~2012年)における、森林の二酸化炭素の吸収量の目標達成に向け、2012年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するために2008年5月16日に公布、施行されました。
その後、京都議定書の第二約束期間(2013年~2020年)およびパリ協定に基づく日本の目標期間(2021年度~2030年度)に合わせて、2013年と2021年にそれぞれ改正、延長されています。
同法に基づき、農林水産大臣は「特定間伐等および特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本指針」(基本指針)を定めることとされており、都道府県知事はこの基本指針に即して、「特定間伐等および特定母樹の増殖の実施の促進に関する基本方針」等(基本方針)を定めることができるとされています。また、市町村は、都道府県知事が定めた基本方針に即して、「特定間伐等の実施の促進に関する計画(特定間伐等促進計画)」を作成することができるとされており、作成したときは公表することとされています。
(最終更新日:2021-10-29)