第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について
第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について
介護保険サービスを利用する場合、所得に応じてその費用の1割から3割はサービス利用者の負担になりますが、残りの9割から7割は、保険給付(被保険者の皆様からの保険料や公費)でまかなわれています。しかし、交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスが必要になった、介護の必要度が重症化したといった場合は、その費用は加害者である第三者が負担すべきものとなります。その場合、利用者負担分は被保険者(被害者)ご自身が直接加害者に請求していただくこととなりますが、介護サービス費の保険給付にかかった費用は、市が介護保険で一時的に立て替え、あとで加害者に請求することになります。このため、市が加害者に費用を請求するためには、被保険者からの届出が必要となります。
第三者行為の届出について
交通事故等による被保険者に係る求償事務の取組強化のため、平成28年4月1日より、第1号被保険者(65歳以上の方)は市への届出が必要となりました。※第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)については、交通事故等の第三者行為が原因で介護が必要となった場合、介護サービスは利用できません。第2号被保険者は、特定疾病により介護が必要となった場合に限り、介護サービスを利用できます。
提出書類について
交通事故等の第三者行為が原因で介護サービスを利用したときは、下記の書類を須坂市役所高齢者福祉課(窓口9番)までご提出ください。・第三者行為による傷病届
第三者行為により介護サービスが必要になったことを届出する書類です。医療保険手続きで同内容のものを作成していれば、その写しでも手続き可能です。
※加害者の自賠責及び任意保険加入状況等について不明な場合は、加害者の保険会社に作成を依頼してください。
・事故発生状況報告書
事故の発生場所や、発生したときの状況などを記載する書類です。医療保険手続きで同内容のものを作成していれば、その写しでも手続き可能です。
・交通事故証明書
交通事故の事実を証明する書類で、自動車安全運転センターが発行します。警察署等にある申請書で取り寄せていただくか、既にお持ちの方は写しでも手続き可能です。
※交通事故証明書が取得できない場合は「人身事故証明書入手不能理由書」を提出してください。
・念書
被保険者が加害者に対して有する損害賠償のうち、介護保険が負担した保険給付費については市が権利を取得すること及び市が求償を行ううえで必要となる情報提供について同意していただく書類です。被保険者の方が作成してください。
・誓約書
加害者の方に、被保険者が受けた介護保険の保険給付費を支払うことを約束していただく書類です。加害者または相手方保険会社へご依頼ください。
様式はこちらからダウンロードできます。
厚生労働省からの通知
・第三者行為の届義務化等に係る注意事項について(介護保険最新情報Vol.540)・第三者行為による保険給付と損害賠償請求権に係るQ&Aの改正について(介護保険最新情報Vol.541)
(最終更新日:2022-05-20)