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不在者投票等の投票方法について

代理投票・点字投票

ケガ等で筆記が難しい方、目の不自由な方は、期日前投票所を含むすべての投票所で、代理投票や点字投票ができます。投票所の係員が対応しますので声をかけてください。

不在者投票

入院や入所している方

病院や施設に入院等されている方は、その施設が「不在者投票指定施設」になっている場合、施設内で不在者投票ができますので施設長に申し出てください。
長野県内の不在者投票指定施設はこちら(外部リンク)
施設からの請求書(施設記入用)【Word形式】
投票用紙の請求依頼簿(施設記入用)【Word形式】

市外に滞在している方(単身赴任や学業等)

当該選挙の公示又は告示の翌日から、選挙期日の前日までの期間に滞在先の選挙管理委員会(事務局)で投票できます。
宣誓書(兼請求書)に必要事項を記入し、須坂市選挙管理委員会あてに投票用紙等を請求してください。
投票用紙等が届いたら、同封の案内に記載のとおり投票をしてください。
※申請から投票まで、書類郵送(2往復程度)が必要になりますので、早めに請求をお願いします。
※投票をしなかった場合、投票用紙等すべて返還が必要です。(公職選挙法施行令第64条第2項)


宣誓書(兼請求書)【PDF形式:104KB】

お体が不自由で移動が難しい方

身体障害者手帳をお持ちの方
(戦傷病者手帳をお持ちの方はお問合せください)
・両下肢 ・体幹 ・移動機能 1級・2級
・じん臓 ・呼吸器 ・心臓
・ぼうこう ・直腸 ・小腸
1級・3級
・免疫 ・肝臓 1級~3級
障害の程度が上記に該当することを県知事が証明した方
介護保険法の被保険者証をお持ちの方
・要介護状態区分 要介護5
上表に該当する方は自宅で郵便投票ができます。
郵便等投票用紙請求書を記入の上、「郵便等投票証明書」とあわせて選挙管理委員会へ請求してください
※「郵便等投票証明書」をお持ちでない方は、選挙管理委員会へ申請してください。
※ご家族等による代筆が必要になる場合は、請求前に選挙管理委員会へご連絡ください。
※投票用紙等の請求は、選挙期日4日前までに(必着)行ってください。

郵便等投票用紙請求書【PDF形式:75KB】
郵便等投票証明書申請書【PDF形式:114KB】
(最終更新日:2023-08-08)

このページに関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
TEL:026-248-9022
FAX:026-248-9051
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1