新型コロナウイルス感染症で宿泊又は自宅療養されている方へ
特例郵便等投票ができます
- 投票用紙等の請求時において、新型コロナウイルスに感染し、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
- 衆議院議員・参議院議員の選挙のほか、県・市町村等の選挙が対象となります。
- 投票用紙等の請求は、投票日の4日前までに(必着)須坂市の選挙管理委員会に対して行う必要があります。(選挙の期日が公示・告示される前でも請求することができます。)
- 法律の規定により、必ず文書で請求する必要がありますので、FAXやオンラインによる請求はできません。
- 請求方法等については、以下の説明動画及び資料をご覧ください。
- 「自宅療養リーフレット」にも掲載があります。
手続説明動画
1.「特例郵便等投票」の投票用紙等の請求手続のご案内(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
2.「特例郵便等投票」の投票手続のご案内(別ウィンドウで外部サイトが開きます)
※手続のイメージ画像
請求書等
特例郵便等投票請求書【記入例あり】(PDF:245KB)
返信用宛名表示(PDF:215KB)
外部リンク
(最終更新日:2021-10-11)