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要配慮者利用施設の避難確保計画策定等の義務化について

2021年11月18日更新

「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)」の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、「水防法」「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(土砂災害防止法)」が改正されました。
これにより、須坂市地域防災計画に記載されている施設で、浸水想定区域または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の施設管理者等は、避難確保計画を作成し、市長へ報告すること、避難訓練の実施が義務付けられました。

1.制度の概要

浸水想定区域または土砂災害警戒区域に立地する要配慮者利用施設の施設管理者または所有者と市に次のことが義務付けられました。

施設管理者が行うこと

(1)避難確保計画の作成
(2)市長への報告
(3)避難訓練の実施

要配慮者利用施設管理者等向けパンフレット(国土交通省)【PDF形式:417KB】

市が行うこと

(1)避難確保計画作成の支援
(2)避難確保計画の確認
(3)避難確保計画を作成しない場合の指導・施設名の公表
(4)避難訓練実施の支援

自治体向けパンフレット(国土交通省)【PDF形式:413KB】

2.避難確保計画策定の要領

(1)対象施設一覧および浸水想定区域・土砂災害警戒区域の確認

対象となる要配慮者利用施設は、須坂市地域防災計画にその名称と所在地が記載されている施設で、要配慮者利用施設一覧に対象となる施設を掲載しています。
同一敷地内に複数の事業所を設置している場合は、管理者が異なる場合を考慮し、事業所ごとに記載しています。
なお、対象となる施設には個別に通知しています。

(2)避難確保計画の作成(ダウンロード)

「3.避難確保計画作成のひな形、手引き等」の項目を参照して、計画を作成してください。
【注意事項】
消防計画等に追記して作成することもできますが、この場合、表紙に「消防計画及び洪水時の避難確保計画」のように記載してください。
同一敷地内の事業所で管理者等が同一の場合、避難確保計画が共有できる場合は連名で作成できます。

(3)避難確保計画の報告期限および提出先

対象

2.避難確保計画策定の要領の(1)「要配慮者利用施設一覧」に記載の施設

報告期限

2022年(令和4年)3月31日(木)
期限までに報告がない場合は、施設名公表の対象となります。

提出先

須坂市総務課または施設を所管する主管課へ提出してください。
所管課は「要配慮者利用施設一覧」の各施設区分のカッコ内に記載してあります。

部数

2部
計画書を変更・修正した場合は、その都度報告してください。

(4)訓練実施報告書の提出

避難確保計画に基づく訓練を実施した場合は、以下の書式により報告書を提出してください。

3.避難確保計画作成のひな形、手引き等

浸水想定区域または土砂災害警戒区域の該当する避難確保計画を作成してください。
両区域に該当する場合は、それぞれ作成してください。
 
 
(最終更新日:2022-06-08)

このページに関するお問い合わせ先

総務部 総務課
TEL:026-248-9000
FAX:026-246-0750
所在地:長野県須坂市大字須坂1528番地の1