行政手続等における押印見直し
市民の皆様の利便性向上と行政事務の効率化を図るため、行政手続等における押印を見直し、押印を求めている約900件の手続で押印の義務づけを不要としました。※廃止基準は「地方公共団体における押印見直しマニュアル(内閣府ホームページ)」を参考に実施。
押印義務付けを不要とした手続き一覧
- 押印廃止手続き一覧【PDF形式:236KB】 (2021年8月1日現在)
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今後も押印が必要な手続き
○国・県の法令などに定めがある手続○銀行印など他機関の登録印や印鑑証明書と照合するもの
〇第三者の証明、保証に関するもの
○契約関係の手続に関するもの
など
(最終更新日:2021-08-02)