令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受ける低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。 ひとり親世帯以外分の詳細については、こちらをご覧ください。支給対象者
- 1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
- 2. 公的年金等(※1)を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
- 3. 物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準(※2)となっている方(家計急変世帯)
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2)申請者本人と扶養義務者全員の令和5年1月以降の収入額が児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
対象児童
支給対象者1、2の世帯は令和5年3月31日までに18歳になった児童(平成16年4月2日以降生まれ)支給対象者3の世帯は令和6年3月31日までに18歳になる児童(平成17年4月2日以降生まれ)
(※出生児童は令和6年2月29日までに生まれた児童)
支給金額
対象児童1人につき5万円申請方法
「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給要件確認フローチャート」【PDF形式:335KB】にて、ご自身が子育て世帯生活支援特別給付金の対象者かご確認ください。1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方
給付金を受け取るための申請は不要です。該当の世帯に対しては、令和5年5月31日(水)に登録口座へ振込み済みです。支給にあたっては支給通知書を発送しました。
※給付金の支給を希望しない場合は、子ども課までご連絡ください。
2. 公的年金等を受給しており、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
給付金を受けるための申請が必要です。申請書の提出後、審査完了次第、申請のあった翌月以降に届出口座へ振込みます。支給にあたっては支給通知書を発送いたします。
提出書類
- 【公的年金給付等受給者用】 申請書(請求書)【PDF形式:213KB】
- 【公的年金給付等受給者用】 収入額申立書(申請者本人用)【PDF形式:369KB】
- 【公的年金給付等受給者用】 収入額申立書(扶養義務者等用)【PDF形式:368KB】
- 【公的年金給付等受給者用】 所得額申立書【PDF形式:224KB】
3.家計急変世帯
給付金を受けるための申請が必要です。申請書の提出後、審査完了次第、申請のあった翌月以降に届出口座へ振込みます。支給にあたっては支給通知書を発送いたします。
提出書類
- 【家計急変者用】 申請書(請求書)【PDF形式:213KB】
- 【家計急変者用】 収入見込額申立書(申請者本人用)【PDF形式:393KB】
- 【家計急変者用】 収入見込額申立書(扶養義務者等用)【PDF形式:196KB】
- 【家計急変者用】 所得見込額申立書【PDF形式:197KB】
参考
申請書提出先
須坂市役所 教育委員会 子ども課(窓口10番・東庁舎1階)〒382-8511 長野県須坂市大字須坂1528-1
申請期間
令和5年(2023年)6月19日(月)~令和6年(2024年)2月29日(木)まで※支給対象者1(令和5年3月分の児童扶養手当受給)の該当者は申請不要です。
注意事項
- 添付書類もれや、記入もれ・記入誤りがないように正確に記入してください。なお、申請内容に不明な点がある場合は、ご来庁いただき内容を確認させていただく事があります。
- ひとり親世帯で、須坂市にて母子・父子認定を受けられていない方は、福祉課の母子父子自立支援員と面談をしていただく必要があります。事前に福祉課(026-248-9003)までご連絡をお願いします。
お問い合わせ先
・須坂市役所 教育委員会 子ども課電話番号:026-248-9026(受付時間:平日8時30分~17時15分)
・こども家庭庁
給付金コールセンター 電話番号:0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)
(最終更新日:2023-06-16)