2023年度 須坂市結婚新生活支援事業補助金
須坂市では、下記の事項に該当する方を対象に住居費・引越費を予算の範囲内で補助しています。
対象者
2023年3月1日~2024年3月31日の間に婚姻届を提出し、受理された夫婦で、次のすべての事項に該当する夫婦
- 夫婦ともに須坂市に住所がある。
- 対象住居が須坂市にある。
- 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である。
- 夫婦の所得が500万円未満である。(※)
- 生活保護による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助などを受けていない。
- 夫婦のいずれもが市税を滞納していない。
- 他市町村で同補助金の交付を受けたことがない。
- 暴力団員でない。また、暴力団と密接に関係していない。
※貸与型奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得から差し引きます。
対象経費
2023年4月1日~2024年3月31日の間に支払った下記の経費
1. 住居の購入費、リフォーム費
2. 住居の賃料(敷金、礼金、共益費、仲介手数料を含む)
※住居手当が支給されている場合は、その額を差し引きます。
3. 引っ越しに係る実費(引越業者または運送業者への支払いに限る)
2. 住居の賃料(敷金、礼金、共益費、仲介手数料を含む)
※住居手当が支給されている場合は、その額を差し引きます。
3. 引っ越しに係る実費(引越業者または運送業者への支払いに限る)
補助額
対象経費1~3の合計額(限度額は30万円)
※補助額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てます。
申請方法
申請書と関係書類を政策推進課に提出してください。
※関係書類を準備する前に、まずは政策推進課へご相談ください。
申請期間
2023年4月1日~2024年3月31日
関係書類
- 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
- 夫婦の所得証明書
- 貸与型奨学金返済証明書または貸与型奨学金の返済が確認できるもの(貸与型奨学金を返済している場合)
- 物件の売買契約書および領収書の写し(住居費における購入の場合)
- 物件の工事請負契約書および領収書の写し(住居費におけるリフォームの場合)
- 物件の賃貸借契約書および領収書の写し(住居費における賃貸借の場合)
- 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合)
- 引越に係る領収書の写し(引越費用の場合)
- 補助金振込口座が確認できる書類(預金通帳またはキャッシュカードの写し)
- 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
様式
お問い合わせ
須坂市役所 政策推進課 政策秘書係 (須坂市役所 本庁舎2階)
電話番号:026-248-9017
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・休日を除く)
(最終更新日:2023-03-30)