マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日から本格運用開始
令和3年10月20日から、医療機関や薬局の窓口において、従来の健康保険証とは別にマイナンバーカードが健康保険証として利用できます。(利用できる医療機関・薬局は厚生労働省ホームページからご確認ください。)医療機関や薬局によって開始時期が異なるため、受診の際は健康保険証をお持ちいただくことをお勧めします。
なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。(保険証が使えなくなることはありません)
健康保険証利用についての詳しい内容
マイナンバーカードと健康保険証との一体化に関する質問・回答
健康保険証として利用するための初回登録
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナポータルから健康保険証利用の「初回登録」が必要です。ご自身やご家族のスマートフォン、ご自宅のパソコン(カードリーダーが必要)で登録できます。
スマートフォンやパソコンがない、登録方法がわからないなどの場合は、市役所3階「マイナポイント 予約・申込み」窓口でもお手伝いができます。
セブンイレブン(コンビニエンスストア)店舗にあるセブン銀行ATMでも初回登録ができます。
マイナンバーカードと、カード発行時に設定した4桁の利用者証明用電子証明書を利用するための暗証番号をご用意いただき登録をお願いします。
登録方法
※健康保険証としての利用以外についても、上の案内チラシをご覧ください。動画(YouTube)で登録方法をご案内しています
医療機関や薬局での窓口
医療機関や薬局の窓口に設置してある顔認証付きカードリーダーでも健康保険証利用の「初回登録」ができますが、医療機関の窓口が短時間であっても混雑することを避けるために、あらかじめご自身で初回登録を行っていただくようご協力をお願いします。マイナポイントについて
よくある質問とその回答
Q.マイナンバーカードを健康保険証とすると、これまでと何が変わるのですか?
A.マイナンバーカードの健康保険証の利用が開始されると、就職や転職、引っ越しなどによる健康保険の手続き(資格取得や資格喪失の手続き)完了後、新しい健康保険証の切換え(発行)を待たずにマイナンバーカードで受診できるようになります。今後は患者の同意のもと、医師や歯科医師がオンラインで薬剤情報や特定健診情報を、また、薬剤師も薬剤情報を確認できるようになるなど、より多くの情報をもとにした診療や服薬管理を受けることができるようになります。
Q.令和3年10月からは、マイナンバーカードがないと受診できなくなりますか?
A.すべての医療機関や薬局で今までと同じように健康保険証で受診することができます。健康保険証の更新がある国民健康保険や後期高齢者医療制度では、今までと同じように更新時期になりましたら新しい保険証をお送りいたします。
Q.マイナンバーカードを持っていればすぐに健康保険証として利用できるのですか?
A.マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、「初回登録」が必要です。詳細は上段の「健康保険証として利用するための初回登録」をご覧ください。
Q.令和3年10月から、すべての医療機関などで、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?
A.マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。カードリーダーについては医療機関などで順次導入が進められていますが、導入されていない医療機関などでは、保険証が必要となります。
国においては、令和5年3月末にはおおむね全ての医療機関などで導入されることを目指しています。
Q.医療機関窓口への持参が不要となる証類はどのようなものがありますか?
A.保険証、高齢受給者証、被保険者資格証明書、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証、特定疾病療養受療証などの持参が不要となる予定です。Q.就職や退職、扶養認定等により保険が変わった場合(保険者が変更となった場合)の手続きは必要ですか?
A.これまでどおり、保険者への異動届等の手続きは必要となります。国保の加入や喪失のお手続きは加入者ご自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。
(最終更新日:2023-03-31)