令和3年度からの市・県民税の主な改正点
令和3年度の市・県民税(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入により算出)から適用される改正点をお知らせします。給与所得控除の改正
(1)給与所得控除が一律10万円引き下げられます。(2)給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
※介護・子育て世帯には負担増が生じないよう、所得金額調整控除の措置があります。
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 | 収入金額×40% |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 | 収入金額×10%+120万円 |
850万円超1,000万円以下 | 195万円 | |
1,000万円超 | 220万円 |
公的年金等控除の改正
(1)公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。(2)公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除の上限額が195万5千円となります。
(3)公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下の場合には10万円、2,000万円超の場合には20万円が、上記(1)及び(2)の見直し後の控除額から引き下げられます。
年齢 | 公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等控除額 | |||
---|---|---|---|---|---|
改正後 | 改正前 | ||||
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | |||||
1,000万円以下 | 1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 | 区分なし | ||
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | 120万円 |
330万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 | |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 | ||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | 70万円 |
130万円超 410万円以下 |
(A)×25%+27万5千円 | (A)×25%+17万5千円 | (A)×25%+7万5千円 | (A)×25%+37万5千円 | |
410万円超 770万円以下 |
(A)×15%+68万5千円 | (A)×15%+58万5千円 | (A)×15%+48万5千円 | (A)×15%+78万5千円 | |
770万円超 1,000万円以下 |
(A)×5%+145万5千円 | (A)×5%+135万5千円 | (A)×5%+125万5千円 | (A)×5%+155万5千円 | |
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
所得金額調整控除の創設
(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからウのいずれかに該当する場合
ア.本人が特別障害者イ.23歳未満の扶養親族を有する
ウ.特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する
次の算式に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。
【控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%】
(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計額が10万円を超える場合
次の算式に相当する金額が、給与所得の金額から控除されます。【控除額=給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円)-10万円】
※(1)と(2)の両方に該当する場合は、(1)の控除後に(2)の金額が控除されます。
調整控除の改正
合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されなくなります。基礎控除の改正
(1)基礎控除額が10万円引き上げられます。(2)合計所得金額が2,400万円を超える場合、合計所得金額に応じて控除額が段階的に減額となり、2,500万円を超えると基礎控除の適用がなくなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 | |
---|---|---|
改正後 | 改正前 | |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円(所得制限なし) |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
非課税範囲、扶養控除等の所得金額要件の改正
要件等 | 改正後 | 改正前 | |
---|---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 38万円以下 | |
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額 | 48万円超133万円以下 | 38万円超123万円以下 | |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 65万円 | |
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保証額 | 55万円 | 65万円 | |
障害者、未成年者、寡婦及びひとり親に対する非課税措置の合計所得金額 | 135万円 | 125万円 | |
均等割の非課税限度額の合計所得金額(非課税となる方) | 同一生計配偶者または扶養親族がいない方 | 28万円+10万円 | 28万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円 | 28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+16万8千円 | |
所得割の非課税限度額の総所得金額等(均等割のみ課税される方) | 同一生計配偶者または扶養親族がいない方 | 35万円+10万円 | 35万円 |
同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円 | 35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+32万円 |
ひとり親控除の創設及び寡婦・寡夫控除の改正
全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を解消するため、以下の措置が講じられます。(1)ひとり親控除について
婚姻歴や性別に関わらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額が500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が適用されます。(2)寡婦控除の改正
上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されます。※ひとり親控除、寡婦控除のいずれも、住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」の記載がある方は対象外となります。
配偶関係 | 死別 | 離別 | 未婚 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
本人女性 | 扶養親族 「子」有り |
30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - |
扶養親族 「子以外」有り |
26万円 | - | 26万円 | - | - | - | |
扶養親族無し | 26万円 | - | - | - | - | - | |
本人男性 | 扶養親族 「子」有り |
30万円 | - | 30万円 | - | 30万円 | - |
扶養親族 「子以外」有り |
- | - | - | - | - | - | |
扶養親族無し | - | - | - | - | - | - |
配偶関係 | 死別 | 離別 | |||
---|---|---|---|---|---|
本人合計所得(円) | 500万円以下 | 500万円超 | 500万円以下 | 500万円超 | |
本人女性 | 扶養親族「子」有り | 30万円 | 26万円 | 30万円 | 26万円 |
扶養親族「子以外」有り | 26万円 | 26万円 | 26万円 | 26万円 | |
扶養親族無し | 26万円 | - | - | - | |
本人男性 | 扶養親族「子」有り | 26万円 | - | 26万円 | - |
扶養親族「子以外」有り | - | - | - | - | |
扶養親族無し | - | - | - | - |
(最終更新日:2020-10-05)